退職金規程の作成義務

退職金規程の作成義務

  • 退職金規程は、作成しなければならないのでしょうか?
  • 退職金規程の作成は、義務付けられているものではありません。

労働基準法の規定

労働基準法では、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を就業規則に規定することが義務付けられています。

要約すると、退職金制度がある場合は、適用範囲、退職金の決定方法、計算方法、支払方法、支払時期等、を就業規則に規定する義務がある、つまり、退職金規程を作成する義務があるということになります。

逆に言うと、退職金制度がない場合は、就業規則に規定する義務はない、つまり、退職金規程を作成する義務はないということになります。

したがって、退職金規程の作成義務の有無は、退職金制度の有無によります。なお、従業員が退職する都度、会社(経営者)が、退職金の支給の有無や支給額を決めているような場合は、退職金制度と言えるようなものはないと考えられます。

退職金の支払義務

そもそも退職金は、労働基準法等で支給が義務付けられているものではありません。退職金を支給するかどうかは、会社の自由です。

しかし、一旦、就業規則(退職金規程)として定めると、それが会社と従業員の契約内容の一部になりますので、会社は就業規則(退職金規程)に基づいて支払いが義務付けられます。言い換えると、退職金は、将来的な債務(借金)を抱えることになります。

一旦、退職金規程として定めると、従業員にとっては既得権になりますので、廃止や減額することは非常に難しいです。後になって「やっぱり支払えません」とならないよう、退職金規程を作成する場合は慎重に行う必要があります。

退職金規程を作らないで、従業員が退職する都度、退職金額を決定して支給しても、法律的には問題ありません。従業員にとっては、いくら支給されるのか分からないという不安があると思いますが、会社としては自由に決めることができます。

なお、最近できた会社では、退職金制度がない会社が多いです。退職金の積立て分を賃金や賞与に上積みして先に支払うという考え方です。

もし、中小企業でどうしても退職金制度を設けたいのであれば、中退共の利用を検討してはいかがでしょうか。こちらは毎月積み立てていればそれで済みます。将来的な債務が増えることはありません。

諸規程の作成について