就業規則の附則(付則)

就業規則の附則(付則)

  • 就業規則を見ると、最後に「附則」として、「この就業規則は、平成○年○月○日から施行する」と書いてあるものが多いようですが、附則(付則)は記載しないといけないのでしょうか?
  • 法律で決められていることではありませんので、就業規則に附則(付則)を記載するかどうかは、どちらでも構いません。

就業規則の附則(付則)

しかし、いつからその就業規則を施行、適用するのかは大事なことですので、これを明確にするために、施行日や改訂日は記載するべきです。

労働基準法などの法律には、附則として、施行日に関する記載があります。これに合わせて、就業規則も、施行日については附則(付則)で定めているものが多いです。

法律は、本則と附則に大きく分けられます。本則では、その法律のメインの内容を規定して、附則では、その法律の中身とは直接関係がない付随的な内容を規定しています。

施行期日がそれで、施行期日の他には経過措置など一時的に定める内容も附則(付則)に規定します。法律の内容を急に変えると、社会的な負担が大きいと想定される場合に、経過措置が設定されるケースがあります。

例えば、法律の内容をAからBに変更するときに、その間にB’という経過措置を一定期間だけ適用して、その後に、Bに移行するといったケースです。この場合、AとBは法律の改訂の前後で本則に掲載されますが、経過措置のB’は附則に掲載されます。

ただし、就業規則では、通常は経過措置の内容も本則で定めますので、附則(付則)に経過措置を記載するケースはほとんどないと思います。

法律を改訂したときの施行期日は、いつから適用するのか(例えば、いつから消費税を増税するのか等)はとても重要な問題です。

一方、就業規則については、変更内容を事前に従業員に説明していれば、社内が混乱することはないはずですが、就業規則を改訂するときも、いつから適用するのかは大事なことです。

就業規則に附則(付則)を記載するかどうかは、どちらでもいいと回答しましたが、構成としては附則に施行日を記載するのが、個人的には見やすくて良いと思います。

なお、就業規則を改訂したときは、元からある附則(付則)に続けて、「この就業規則は、平成○年○月○日から改訂施行する」と追加します。

その他について