損害賠償の請求|就業規則の規定例
社員に損害を賠償させることはできるのでしょうか?
- 社員が会社に損害を与えたときは、本人に損害を賠償させることができるのでしょうか?また、就業規則に記載しておいた方が良いでしょうか?
- 損害賠償は請求できますし、就業規則に記載しておいた方が良いです。
損害賠償の請求
社員が会社に損害を与えたときは、原則的には、会社は本人に損害賠償を請求することができます。したがって、損害賠償について、就業規則に規定しておくべきです。
ただし、社員が通常の注意を払っていて、会社に損害を与えた場合に、本人に賠償させられるのは、損害額の2〜3割程度が裁判例での限界です。就業規則に全額賠償させることを規定していても、社員に損害の全額を賠償させることは難しいです。
なお、飲酒運転や犯罪行為などが原因による事故の場合や、社員が故意に事故を起こした場合は別です。本人の責任が重大ですので、もっと請求できます。
就業規則の規定内容
就業規則には、従業員に損害賠償を請求することと、次の内容も記載しておくと良いでしょう。
- 損害を賠償したとしても、懲戒処分を免れることはないこと
- 本人が退職したとしても、損害賠償の責任はあること
- 本人が損害を賠償できないときは、身元保証人に請求することがあること(身元保証人を付けている場合)