損害賠償の請求|就業規則の規定例

社員に損害を賠償させることはできるのでしょうか?

  • 社員が会社に損害を与えたときは、本人に損害を賠償させることができるのでしょうか?また、就業規則に記載しておいた方が良いでしょうか?
  • 損害賠償は請求できますし、就業規則に記載しておいた方が良いです。

損害賠償の請求

社員が会社に損害を与えたときは、原則的には、会社は本人に損害賠償を請求することができます。したがって、損害賠償について、就業規則に規定しておくべきです。

ただし、社員が通常の注意を払っていて、会社に損害を与えた場合に、本人に賠償させられるのは、損害額の2〜3割程度が裁判例での限界です。就業規則に全額賠償させることを規定していても、社員に損害の全額を賠償させることは難しいです。

なお、飲酒運転や犯罪行為などが原因による事故の場合や、社員が故意に事故を起こした場合は別です。本人の責任が重大ですので、もっと請求できます。

就業規則の規定内容

就業規則には、従業員に損害賠償を請求することと、次の内容も記載しておくと良いでしょう。

その他について