特許権・著作権等の帰属

特許権・著作権等の帰属

  • 社員が発明した特許や作成した著作物等の権利は、会社か社員か、どちらのものなのでしょうか?
  • 社員が仕事をしていて、その中から生まれた特許や著作物等の権利は、会社が所有するものとされています。トラブルを防止するために、そのように就業規則に規定しておくと良いでしょう。

特許権・著作権等の帰属

特許法では、会社の職務で行った発明の特許権は、会社が所有することとされています。著作権も、著作権法により、会社が所有することとされています。

円満退職でなかった場合に多いですが、退職した社員がこのことを知らないで、「あのホームページは私が作成したので、削除して、会社は利用しないで欲しい」と言ってきたり、「あの特許の権利は自分にある」と主張してきたりして、トラブルになるケースがあります。

上で説明しましたとおり、特許権や著作権は会社が所有しますので、大きな問題にはならないと思いますが、防げるトラブルは防いだ方が無駄な時間を使わないで済みます。そのため、就業規則に、特許等の権利は会社に帰属することを定めておくと良いでしょう。

ただし、社員が発明した特許等の権利について、会社に帰属することが認められるのは、その社員の「職務」に関する発明だけで、その社員の「職務」でない場合(例えば、営業職の社員が製造技術の発明をした場合など)は認められません。

また、特許法により、職務上の特許権は会社が所有することとされていますが、同時に、発明をした社員に相当の対価を支払うことが定められています。

この対価の金額は、その発明によって会社が受けるべき利益、発明に際しての会社の貢献度などを考慮して決定するべきとされています。

なお、著作権法では、このような対価を支払うことは定められていません。

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