特許権及び著作権の帰属
特許権及び著作権の帰属
- 従業員が業務に関連して発明した特許や創作した著作物の権利について、会社か従業員本人かどちらのものになりますか?
- 従業員が業務に関連して創作した著作物の権利については、会社に帰属します。従業員が業務に関連して発明した特許の権利については、就業規則や契約書で定めていれば、会社が承継できます。
特許権及び著作権の帰属
著作権法
円満退職でなかった場合に多いですが、退職した従業員が会社に「ホームページのあのページは私が作成したから、削除して欲しい。使わないで欲しい。」と言ってくることがあります。
著作権法によって、会社の指示に基づいて、従業員が業務に関連して作成した著作物については、会社が著作者となることが定められています。「職務著作」と呼ばれますが、その著作権は会社に帰属します。
したがって、退職した従業員の申出には応じなくても構いません。
なお、会社の商品やサービスを説明しているページはそうですが、例えば、会社のスタッフ紹介のページに、退職した者の掲載を続けるのは適切ではありませんので、そのようなページは速やかに修正するべきです。
特許法
従業員が業務に関連して発明した特許については、特許法によって、就業規則や契約書で、会社が特許を受ける権利を取得すると規定している場合は、特許を受ける権利は会社に帰属することが定められています。
「職務発明」と呼ばれるもので、従業員が担当している職務に関連して行った発明が対象になります。そうでない発明については(例えば、営業職の従業員が製造技術に関する発明をしたような場合は)、会社に帰属させることはできません。就業規則や契約書に、会社が特許を受ける権利を取得すると規定していても無効になります。
著作権は自動的に会社に帰属しますが、特許を受ける権利については、契約書や就業規則において、会社に帰属することを定めている必要があります。
また、特許法によって、職務発明について、会社が特許を受ける権利を取得したときは、従業員に対して相当の利益を与える(相当の対価を支払う)こととされています。
相当の利益(相当の対価)について特に定めていない場合は、その発明によって会社が受ける利益の額、その発明に関連して会社が負担した額、従業員の処遇等を考慮して決定することになります。
なお、著作権法では、このような相当の利益を与える(相当の対価を支払う)ことは定められていません。
らくらく就業規則作成で、就業規則を作成した場合の規定例です。
- 従業員が職務に関して発明し、発生した特許権、実用新案権、意匠権等に含まれる全ての権利は、会社に帰属する。
- 従業員が職務に関して創作した著作物の著作権に含まれる全ての権利は、会社に帰属する。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。