労働時間の通算

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労働時間の通算

労働基準法 第38条

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

【労働時間の通算】の解説です

他社で勤務した場合も、労働時間は通算します。

どういうこと?

例えば、A社で6時間勤務、B社で6時間勤務したときは、通算するということです。

だから何?

1週40時間1日8時間を超えて働かせたときは残業手当の支払が必要なことはお話しました。

通算したら、どうなるの?

通算、合計して、1週40時間、又は、1日8時間を超えたときは、超えた時間に対して残業手当を支払わないといけません。

A社で6時間勤務、B社で6時間勤務した場合で言うと?

B社の勤務時間は8時間以内ですが、通算して8時間を超える4時間は時間外労働として、1.25倍で時間外勤務手当を支払わないといけません。

最近は政府が副業、兼業を推進しているのに、取り入れるのは難しいかな。

同じ経営者がA社からB社に従業員を移動させて、残業手当の支払を免れようとする行為を禁止するためにできた規定のようです。

色んなことを考えるんだね。全く関係のない会社同士でも、労働時間は通算されるの?

過重労働を防止するという目的もありますので、無関係の会社であっても通算されます。

労働時間が通算されたとすると、残業手当はどっちの会社が支払うの?

後から採用する会社は、他社で勤務しているかどうか採用時に本人に確認できますので、原則的には、後から採用した会社が支払うことになっています。

元からいる会社では毎日毎日そんなこと確認できない。元から勤務していた会社で残業手当を支払うっていうケースもあるの?

ケースバイケースでややこしいです。知らない間に残業手当の不払いにならないように、就業規則に兼業するときは会社の許可を必要とすることを定めておいてください。

許可制にできるんだ?

不都合がない場合は兼業の申請を認めないといけませんが、兼業によって1週40時間、1日8時間を超える場合は、許可しないのが賢明です。

働き過ぎは過労死に繋がる恐れもあるし、仕事のミスが増えることも考えられるから。