就業規則の前文|就業規則の規定例

就業規則の前文

  • 就業規則に「前文」を記載しているものがあるようですが、就業規則に「前文」は記載した方がいいのでしょうか?
  • 個人的には、前文には特別な効果はないと考えていますので、前文は記載しても、しなくても、どちらでもいいと思います。当事務所で就業規則を作成するときは、お客様からお申し出がない限り、前文を定めることはありません。

就業規則の前文とは

就業規則において、「前文」は、必要記載事項ではありませんので、労働基準法上は記載しなくても構いません。前文を記載するかどうかは会社の自由です。これまでの私の経験から言いますと、前文を定めている就業規則は、全体の1割前後ではないかと思います。

就業規則の前文には、会社の経営理念や経営方針、社訓、社是といった会社の基礎となる信条を記載しているものが多いです。例えば、次のようなものです。一般的なものを抜粋してみました。

就業規則の前文の効果

「就業規則に前文を記載すれば、社員のモチベーションアップに繋がる」と言う社会保険労務士もいるようです。経営理念を定めて社員に浸透させることは非常に大事なことです。これを否定するつもりはありません。

しかし、こちらでも解説していますが、就業規則に何かを記載するだけで(前文を記載するだけで)、モチベーションが上がることは考えにくいです

就業規則は、基本的に、産休を取りたいとか、会社を退職したいとか、何かあったときにしか見られることはありません。何もない普段の日常に、社員が就業規則を見ることはありません。

また、他の会社の就業規則を見て、「この前文は良い」と思って、そのまま自分の会社の就業規則にコピーをしても全く意味がありません。上で列挙したような内容を読んで、社員のモチベーションが上がるとは思えません。「耳触りの良いことが書いてあるな」と思うだけです。

そもそも経営理念や会社の信条のようなものは、まずは、経営者ご自身が心の底から共感できる、ワクワクできる、実体験に基づいたオリジナルの言葉でないと、社員に浸透することはないでしょう。

そして、それは、就業規則の中に閉じ込めておくのではなく、日頃から繰り返し社員に訴え掛けないといけません。繰り返し何度も訴え掛けることで、社員に浸透して初めて、モチベーションの向上に繋がるものと思います。

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