パートタイマーとアルバイトの違い|法律上の定義と就業規則の書き方
パートタイマーとアルバイトに法律上の違いはない
- 就業規則を作成しようと思っていますが、従業員の呼び方はどうすれば良いですか?パートタイマーとアルバイトの違いは何ですか?
- パートタイマーやアルバイトというのは、それぞれの会社の呼び方であって、法律上の定義はありません。
労働基準法では全て「労働者」として扱われますので、パートタイマーとアルバイトは区別されません。ただし、「1週間の所定労働時間が短い者」「有期労働契約の者」については、呼び方に関係なく、特別なルールが適用される場合があります。会社としては、就業規則で呼び方ごとに定義付けをしておくことが重要です。
パートタイマーとアルバイトの一般的な違い
従業員の呼び方は、それぞれの会社の自由です。どのような者を「パートタイマー」と呼んだり、「アルバイト」と呼んだりするのかは、それぞれの会社が決定することです。
これまで当事務所で就業規則を作成してきた経験で言うと、パートタイマーもアルバイトも時間給で勤務をする点は同じで、両者が併存している会社においては、パートタイマーは無期雇用、アルバイトは学生が中心で短期雇用としている傾向があります。
なお、「パート」は英語の part time(正規の時間の一部)に、「アルバイト」はドイツ語の Arbeit(労働)に由来しますが、法律上の区別はありません。
法律上は「短時間労働者」「有期雇用労働者」で判断される
関係しそうなものとして、「パートタイム・有期雇用労働法」と呼ばれる法律があります。正式な名称は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と言います。
この法律が適用される者として、「短時間労働者」の定義が定められていて、1週間の所定労働時間が正社員(通常の労働者)より短い者とされています。また、「有期雇用労働者」の定義も定められていて、期間の定めのある労働契約を締結している者とされています。
したがって、1週間の所定労働時間が正社員と同じパートタイマーについては、「短時間労働者」には当たりません。会社でパートタイマーと呼ばれているかどうかは関係ありません。ただし、期間の定めのある労働契約を締結しているパートタイマーについては、「有期雇用労働者」としてパートタイム・有期雇用労働法が適用されます。
この法律に基づいて、正社員との不合理な待遇差が禁止されています(同一労働同一賃金)。詳しくは「同一労働同一賃金の概要」をご覧ください。
パート・アルバイトにも労働基準法は同じように適用される
労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法等では、「労働者」となっていて、正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員など、会社に雇用されている者は全て平等に適用されます。
労働時間・休憩・休日・残業代(割増賃金)・年次有給休暇など、正社員と同じルールが適用されます。なお、所定労働日数が少ない者については、「パートタイマーの年次有給休暇」で解説しています。
社会保険及び雇用保険についても、呼び方は関係なく、所定労働時間などの加入要件を満たすかどうかで決まります。
パート・アルバイト・契約社員・嘱託・正社員の違い(比較表)
以下は、あくまで一般的な傾向です。法律上の定義はありませんので、実際の区分は会社の就業規則によります。
| 呼び方 | 一般的な傾向 |
|---|---|
| 正社員 | 無期雇用で、フルタイムで勤務する |
| パートタイマー | 時間給で、正社員より勤務時間が短い。無期雇用が多い |
| アルバイト | 時間給で、正社員より勤務時間が短い。有期雇用が多い |
| 契約社員 | 有期雇用で、フルタイムで勤務することが多い(契約社員とは?) |
| 嘱託 | 定年後に再雇用する者を指すことが多い(嘱託とは?) |
就業規則で従業員の呼び方を定義付けすることの重要性
「正社員」についても、法律上の定義はありません。会社組織でない場合もありますので、就業規則によって書き方は様々です。「正規従業員」「正職員」「従業員」「社員」「常用職員」など、従業員の呼び方は何であっても構いません。
しかし、従業員の呼び方に関して、1つだけ重要なことがあります。会社の就業規則で、呼び方(正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員等の雇用形態)ごとに、具体的に定義付けをして、思い違いが生じないようにすることです。
稀に、正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員等の種類・雇用形態だけを記載していて、定義付けを記載していない就業規則を見掛けることがあります。このような就業規則は危険です。
例えば、会社としてはパートタイマーと認識している者であっても、正社員と同じような仕事を長年行っていると、自分のことを正社員と認識する恐れがあります。そうなると、正社員と同様に、退職金を支払うよう請求されるかもしれません。
繰り返しになりますが、呼び方及びそれぞれの定義は法律で定められているものではなく、会社が決定することですので、実態に合わせて就業規則に記載してください。
また、労使間の認識違いを予防するために、就業規則の記載に加えて、採用時に交付する雇用契約書や労働条件通知書に、「雇用形態」の欄を設けてそれを明示することが望ましいです。
就業規則の定義規定の記載例
定義規定の一例です。会社の実態(労働時間、契約期間など)に合わせて、内容を変更してください。
第○条(従業員の定義)
従業員の区分及び定義は次のとおりとする。
- 正社員…正社員として、基幹業務に携わることを前提に雇用された者
- パートタイマー…パートタイマーとして雇用され、1週間の所定労働時間が正社員より短く、賃金が時間給で計算される者
- アルバイト…アルバイトとして1年以内の期間を定めて雇用され、1週間の所定労働時間が正社員より短く、賃金が時間給で計算される者
- 契約社員…契約社員として、1年以内の期間を定めて雇用された者
- 嘱託従業員…嘱託従業員として1年以内の期間を定めて雇用された60歳以上の者
パートタイマーやアルバイトに適用する規則を別に作る場合は、「パートタイマー・アルバイト用の就業規則は作成した方が良いですか?」もご確認ください。
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執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。
