従業員の呼び方|就業規則の規定例

従業員の呼び方

  • 就業規則を作成したいのですが、パートタイマーとアルバイトの違いは何でしょうか?
  • 「パートタイマー」や「アルバイト」というのは、それぞれの会社での単なる呼び方であって、法律的な区別や定義はありません。

従業員の呼び方

どのような者を「パートタイマー」と呼んだり、「アルバイト」と呼んだりするのかは、それぞれの会社の自由です。

関係しそうなものとして、「パートタイム労働法」と呼ばれる法律がありますが、これは通称で、正式な法律の名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と言います。

この法律が適用される者として、「短時間労働者」が定義付けされています。ざっくり言いますと、その会社の正社員より勤務時間が短い者とされています。会社の中で「パートタイマー」と呼ばれているかどうかは関係ありません。

また、労働基準法では「労働者」となっていて、正社員やパートタイマー、アルバイトであっても、区別なく適用されます。

「正社員」についても、それぞれの会社の就業規則によって書き方は様々です。「社員」や「従業員」「正規従業員」としていたり、「職員」「正職員」としている就業規則もあります。就業規則で、従業員の呼び方をどのようにしていても、特に問題はありません。

ただし、1つだけ重要なことがあって、それぞれの会社の就業規則で、どのような者をそう呼ぶのか具体的に定義付けをして、それぞれが認識違いをしないようにすることです。

時々、「正社員」や「パートタイマー」、「嘱託」などの種類だけが記載されていて、定義付けの記載がない就業規則があります。このような就業規則は危険です。

例えば、会社としてはパートタイマーと認識している者であっても、正社員と同じような仕事を長年行っていると、本人が自分のことを正社員であると認識する恐れがあります。そうなると、会社としては支払うつもりがなかった退職金の支払いを求められるかもしれません。

繰り返しになりますが、それぞれの呼び方や定義付けは法律等で定められているものではなく、会社が自由に定めるものですので、実態に合わせて就業規則に記載して下さい。

また、認識違いを防ぐために、就業規則の記載に加えて、採用時の雇用契約書に「雇用形態」の欄を設けて、「○○」(パートタイマーなど)として雇用することを明確にしておくと良いでしょう。

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