就業規則の変更か作成か

就業規則の変更か作成か

  • 就業規則を見直したいのですが、部分的に変更するか、一から作り直すか、どちらが良いでしょうか?
  • どれだけ手間が掛かるかのという作業効率を重視すると、現在の就業規則から変更する箇所が多いか少ないかによります。

就業規則を変更するか作成するか

現在の就業規則は10年以上前に作成して、次のような理由があって、就業規則を見直したい。それで、部分的に修正して対応するか、現在の就業規則は廃止して、一から作り直した方が良いか、と相談を受けることがあります。

どれだけ手間が掛かるかのという作業効率を重視して考えると、変更部分が少ない場合は、部分的に修正する方が良いでしょう。

反対に、今の就業規則に変更部分が多い場合は、規定を1つ1つ修正するより、一から就業規則を作成した方が効率的に進められます。

特に、10年以上見直していない就業規則は、法律の改正に対応できていない上に、現在の労務管理に対応していないと思いますので、一から作成した方が効率的と思います。

10年以上前に作成した就業規則は、例えば、うつ病等の精神疾患、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、個人情報の取扱い、SNS(炎上対策)、パソコンの使用等を想定していないものが多いです。

キノシタ社会保険労務士事務所に就業規則の作成を依頼すれば、時代に合った就業規則を作成いたします。また、就業規則に不備がないか診断も行っています。

就業規則の内容を知らない状態で、一概に、部分的に修正した方が良い、一から作成した方が良い、とは言えませんが、これまでの経験上、5年以内に社会保険労務士に依頼して作成した就業規則については、部分的に変更した方が効率的なケースが多いと思います。

これに当てはまらない場合は、就業規則は一から作成した方が効率的で早く出来上がるケースが多いです。

このような傾向があるということで、実物の就業規則を見れば、具体的なアドバイスができると思います。社会保険労務士が作成した就業規則でも、不備が多いと思うものがあります。

また、効率は横に置いて、今の就業規則に愛着があって原形を残したい場合は、部分的に1つ1つ規定を修正することになります。

就業規則の変更について