就業規則の変更か作成か

就業規則の変更か作成か

  • 就業規則の見直しを考えているのですが、部分的に変更するか、一から作り直すか、どちらにするか迷っています。どちらが良いでしょうか?
  • 就業規則の変更箇所が多いか少ないか、で決めるのが効率的と思います。

就業規則の変更か作成か

今の就業規則に不備がたくさんある場合は、変更箇所が多くなりますので、それだけ手間が掛かります。この場合は、部分的に変更するより、一から就業規則を作成した方が効率的に進められます。

特に、10年以上就業規則の見直しを行っていない場合は、法律の改正に対応できていないでしょうし、今の時代に対応した就業規則にはなっていないでしょうから、一から作成した方が、手間が掛からないと思います。

10年以上前は、例えば、精神疾患は今みたいに注目されていませんでしたので、就業規則でも想定していないものが多いです。精神疾患を盛り込んだり、時代に合った就業規則というものがあります。

これまでの私の経験から言いますと、5年以内に、社会保険労務士に依頼して作った就業規則でない限り、一から作成した方が早く出来上がるケースが大半です。

5年以内に、社会保険労務士に依頼して作った就業規則の見直しを考えている場合は、部分的に変更した方が効率的な場合が多いと思います。

それでも、このような傾向があるということで、就業規則を専門としていない社会保険労務士が作成した就業規則では、不備がたくさんあるかもしれませんので、実際に、今の就業規則を見せてもらえれば、何かアドバイスができると思います。

また、効率は横に置いておいて、今の就業規則に愛着があって、原形を残しておきたいという要望がある場合は、部分的に変更することになります。

就業規則の変更について