高度プロフェッショナル制度の労使委員会
なるほど労働基準法 > 残業 > 高度プロフェッショナル制度の労使委員会
高度プロフェッショナル制度の労使委員会
労働基準法 第41条の2第3項
第38条の4第2項、第3項及び第5項の規定は、第1項の委員会について準用する。
【高度プロフェッショナル制度の労使委員会】の解説です
第38条の4の第2項、第3項、第5項の規定は、第1項の高度プロフェッショナル制度の労使委員会について準用します。
第38条の4というのは、何を定めた規定だったかな?
企画業務型裁量労働制の規定です。企画業務型裁量労働制を適用する場合は、「高度プロフェッショナル制度」を適用する場合と同じように、労使委員会を設置することが条件になっています。
だから、規定を準用しているのかな。その第2項は、何を定めた規定?
委員の選出方法、議事録の作成、労使委員会の運営規程の作成など、労使委員会を設置する場合に必要な条件が規定されています。
第3項は、何を定めた規定だったかな?
労使委員会の決議事項について、厚生労働大臣が指針を公表することが規定されています。
第5項は、何を定めた規定だったかな?
労使委員会の多数で決議をしたときは、労使協定の代わりとすることが規定されています。
労使協定は従業員の過半数代表者が1人だから荷が重いけど、労使委員会だと複数の従業員が参加できるから負担を軽減できる。
決議も慎重になると思いますので、大事なことを決めるときには良いと思います。