労使委員会

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労使委員会

労働基準法 第38条の4第2項

前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
  2. 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

労働基準法 施行規則 第24条の2の4

法第38条の4第2項第1号の規定による指名は、法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第2項

法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第25条の2に規定する労使委員会における委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第56条第5号の完結の日をいう。))から起算して5年間保存しなければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第3項

法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。

  1. 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
  2. 書面を労働者に交付すること。
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第4項

法第38条の4第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第5項

使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第6項

使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

【労使委員会】の解説です

企画業務型裁量労働制を導入する場合に設置する労使委員会は、次の条件を満たしている必要があります。

  1. 委員の半数は、従業員の過半数代表者によって指名されていること
  2. 議事録を作成、保存して、従業員に周知すること
  3. 労使委員会の運営について、規程を作成すること

労使委員会?

企画業務型裁量労働制を導入する場合に、労使委員会を設置することが第一の条件になっています。

複数の従業員と経営者が集まって、委員会を設けるということ?専門業務型裁量労働制には、そんな決まりはなかったと思うけど?

企画業務型裁量労働制は、場合によっては従業員に大きな負担が生じる可能性がありますので、労使委員会を設置して従業員が積極的に関わることになっています。

労使委員会については、色々と決まり事があるみたいだね。

はい。労使委員会の委員の半数は、従業員の過半数代表者が指名することになっています。管理監督者は、過半数代表者が指名する委員にはなれません。

過半数代表者が委員の半数を指名するということだけど、委員の人数は決まっていないの?

従業員側1名、会社側1名だと、普通の労使協定と同じですので、従業員側は2名以上とされています。

労使委員会では議事録を作成して、従業員に周知しないといけない?

就業規則を従業員に周知することが義務付けられていますが、労使員会の決議内容は就業規則と同じくらい重要なものということです。

議事録は残しておかないといけない?

5年間は保存することになっています。

労使委員会の運営に関する規程というのは?規程には何を記載すれば良いの?

労使委員会の開催、何名以上で有効になるかという定足数、議長の選出方法、決議の方法などについてです。

大変そうだ。

それと、労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由にして、不利益な取り扱いをすることが禁止されています。