労使委員会の決議事項

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労使委員会の決議事項

労働基準法 第38条の4第3項

厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

【労使委員会の決議事項】の解説です

厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、労使委員会の決議事項についての指針を定めて、公表することになっています。

労使委員会の決議事項?

企画業務型裁量労働制を導入する場合は、労使員会を設置して、一定の事項について、決議をすることが条件になっています。

8つぐらいの事項があったかな。

はい。それです。

労働政策審議会というのは?

厚生労働大臣の諮問機関です。

諮問機関?

公益代表として大学教授や弁護士、労働者代表として労働組合の会長等、使用者代表として経営者等の三者で話し合われることになっています。

そこで、決議事項にこれを追加するべきといった意見が出てきて、厚生労働大臣がその意見を聴いて?

厚生労働大臣が指針を定めて、公表することになります。

その指針は公表されているの?

指針というのは参考程度で守らなくても大丈夫?

指針というのはガイドラインであって、それ自体に拘束力はないのですが、法律の解釈を示している部分もあって、それに違反していると違法になります。

法律を間違って解釈しているから、元の労働基準法に違反していることになる。指針も守らないといけないんだね。

企画業務型裁量労働制を適用しているつもりでも、否定される可能性がありますので、指針もよく理解しておくべきです。