貯蓄金管理の労使協定

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貯蓄金管理の労使協定

労働基準法 第18条第2項

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

労働基準法 施行規則 第5条の2

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第18条第2項の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 預金者の範囲
  2. 預金者一人当たりの預金額の限度
  3. 預金の利率及び利子の計算方法
  4. 預金の受入れ及び払いもどしの手続
  5. 預金の保全の方法

労働基準法 施行規則 第6条

法第18条第2項の規定による届出は、様式第1号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。

労働基準法 施行規則 第57条第3項

法第18条第2項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、様式第24号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

【貯蓄金管理の労使協定】の解説です

社員から委託されて会社が社内預金を管理しようとするときは、労使協定を締結して、これを労働基準監督署に届け出ないといけません。

社内預金は禁止されてるって言わなかった?

採用するときに社内預金の約束をさせることは禁止されていますけど、条件を満たしている場合は、社内預金は可能になります。

条件というのは?

ここでは、社員が任意で委託すること、労使協定を締結することが定められています。これとは別にクリアしないといけない事項がいくつかあって、他の所で規定されています。

例えば?

貯蓄金の管理規程を作成したり、一定の利子を付けたり、返還の求めに応じたりといった内容があります。

手間が掛かりそうだね。

はい。「社内預金を返せません」といった事態が生じないように、色々と考えられています。

禁止すれば簡単なのに。

今となっては会社も従業員もメリットはほとんどないと思いますが、社内預金を禁止するには法律を改正しないといけませんので、面倒なのかもしれません。

社内預金を有効に活用している会社もあるだろうし。

それで、労使協定で締結する内容は次のとおりです。

  1. 預金者の範囲
  2. 預金者一人当たりの預金額の限度
  3. 預金の利率及び利子の計算方法
  4. 預金の受入れ及び払いもどしの手続
  5. 預金の保全の方法

・・・。

他に質問はないですか?

ないです。