貯蓄金の返還
貯蓄金の返還
労働基準法 第18条第5項
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
【貯蓄金の返還】の解説です
会社が社内預金を受け入れる場合に、社員がその返還を求めたときは、遅滞なく返還しないといけません。
社員の預金なんだから当然でしょ。
「会社が許可しないのに退職するんだったら、社内預金は返還しない」と言えないようにするための規定です。
退職の自由を保障するということね。
そうです。返還義務があるものとしては、利子も含まれています。
「遅滞なく」というのはどれぐらい?
できる範囲で速やかにということで、個々の会社の事務処理の状況によりますが、普通は遅くても1週間もあれば払い戻せるのではないでしょうか。
当日でなくても構わないんだね。
当日に払い戻すことが難しければ、当日でなくても構いません。
従業員が退職する場合は良いとして、返還理由を制限したり、返還する場合は会社の許可を要することにしてもいいかな?
そのような条件を付けることはできません。理由にかかわらず「従業員が社内預金の返還を求めたとき」は返還に応じる義務があります。