貯蓄金の返還

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貯蓄金の返還

労働基準法 第18条第5項

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

【貯蓄金の返還】の解説です

会社が社内預金を受け入れる場合に、社員がその返還を求めたときは、遅滞なく返還しないといけません。

社員の預金なんだから当然でしょ。

「会社が許可しないのに退職するんだったら、社内預金は返還しない」と言えないようにするための規定です。

退職の自由を保障するということね。

そうです。返還義務があるものとしては、利子も含まれています。

「遅滞なく」というのはどれぐらい?

できる範囲で速やかにということで、個々の会社の事務処理の状況によりますが、普通は遅くても1週間もあれば払い戻せるのではないでしょうか。

当日でなくても構わないんだね。

当日に払い戻すことが難しければ、当日でなくても構いません。

従業員が退職する場合は良いとして、返還理由を制限したり、返還する場合は会社の許可を要することにしてもいいかな?

そのような条件を付けることはできません。理由にかかわらず「従業員が社内預金の返還を求めたとき」は返還に応じる義務があります。