始業時刻前の出勤命令|就業規則の規定例

始業時刻前の出勤命令

  • 始業時刻の30分前に出社することを就業規則に記載したいのですが問題ないでしょうか?
  • 問題があります。そのような記載はするべきではありません。

始業時刻前の出勤命令

始業時刻の30分前に出社することを就業規則に規定して、それを社員に義務付けていると、始業時刻前の30分間は労働時間と判断されて、割増賃金の支払いを求められます。

就業規則に出社時刻から始業時刻までの30分間は「労働時間とはみなさない」と規定したり、「労働時間とはみなさない」ことについて社員から同意を得たりしても、実際の取り扱いが優先されます。

つまり、会社の指揮命令下にある時間については労働時間と判断され、割増賃金の支払い義務が生じます。

就業規則に具体的な出社時刻を記載すると、その時点から会社の指揮命令下に入って、労働時間と判断される可能性が高くなります。したがって、就業規則には、始業時刻には業務を開始できるよう出社することを義務付ける程度にして、具体的な出社時刻は記載しない方が良いです。

なお、就業規則には出社時刻に関する記載はしないで、実際に始業時刻の30分前の出社を義務付けていると、同じことですので注意して下さい。始業時刻前の30分間を労働時間として、割増賃金を支払うのでしたら、問題はありません。

ところで、始業時刻は業務を開始する時刻、出社時刻は会社に出社する時刻を言いますので、厳密には異なるものです。タイムカードの打刻時間は出社時刻で、始業時刻ではないと問題になったりすることがあります。

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