兼業・副業の禁止|就業規則の規定例

兼業・副業を禁止できるのでしょうか?

  • 会社は従業員の兼業や副業を禁止できますか?
  • 原則的には、会社が兼業や副業を禁止することはできませんが、正当な理由があれば、兼業・副業を禁止できます。

兼業・副業の禁止

兼業や副業は、労働時間外のプライベートの時間に行われます。

プライベートの時間をどのように利用するのかは、本人の自由ですので、会社がその行動を制限したりすることはできません。したがって、原則的には、会社が従業員の兼業や副業を禁止することはできません。

しかし、従業員が兼業・副業をすることによって、次のようなリスクが考えられます。

会社には安全配慮義務や健康配慮義務がありますので、従業員の健康を損ねることが予想される場合は、何らかの対応を求められます。万一、会社が過重労働を放置して、過労死等が発生した場合は、会社の責任が問われます。

また、同業他社で勤務をすると、会社の秘密情報の提供を求められたり、例えば、風俗店で兼業・副業していることが取引先に発覚すると、会社の名誉や信用が失墜することがあります。

このようなリスクが想定される場合は、正当な理由があると考えられますので、会社は兼業・副業を禁止できます。見方を変えると、どれにも該当しない場合は、その兼業や副業は禁止できません。

兼業・副業を禁止する就業規則の規定例

兼業・副業を禁止する場合は、就業規則の服務規律で定めます。その上で、これに違反をしたときは、懲戒処分の対象とすることも考えられます。

原則的には、会社は兼業・副業を禁止できませんが、正当な理由があれば禁止できますので、就業規則の規定もこれに沿った内容になります。

厚生労働省は兼業・副業を促進していて、モデル就業規則では独立した条項を新設して、次のように規定しています。

第〇条(兼業・副業)
1 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。

  1. 労務提供上の支障がある場合
  2. 企業秘密が漏洩する場合
  3. 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
  4. 競業により、企業の利益を害する場合

原則的には、兼業・副業が可能で、届出に基づいて、禁止又は制限することがあるという構成になっています。

労働時間が短いパートタイマーを対象とした就業規則であれば、差し支えはないと思います。

しかし、週40時間で勤務をしている正社員については、他社で兼業・副業をすると、過重労働の危険が生じる月45時間、過労死の認定基準の月80時間の時間外労働を超えるケースが多くなります。労働時間は通算しますので、一般的な正社員については、兼業や副業は認められないケースが一般的でしょう。

そのため、キノシタ社会保険労務士事務所が作成する就業規則では、「会社の書面による許可を受けずに、他の企業の業務に従事したり、自ら事業を営んだりしないこと」とシンプルな規定で提案しています。

一律に兼業・副業を禁止する規定は認められませんので、「会社の書面による許可」を要することをルールにして、あらかじめ過重労働等の危険がないかチェックをして、【許可・不許可】の決定を下すことにしています。

勤務先、業種、労働日数、労働時間等を記入した「兼業許可申請書」を提出してもらって、禁止をする正当な理由がなければ、兼業・副業を認めることになります。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

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