兼業(副業)の禁止|就業規則の規定例
兼業(副業)を禁止できるのでしょうか?
- プライベートの時間は社員の自由と思うのですが、会社は兼業(副業)を禁止できるのでしょうか?
- 会社に禁止する理由があれば、兼業(副業)を禁止できます。
兼業(副業)の禁止
兼業(副業)は勤務時間外のプライベートの時間に行われます。
勤務時間外のプライベートの時間をどのように使うかは、社員本人の自由ですので、社員の勤務時間外の行為を会社が制限することはできません。したがいまして、原則的には、会社は兼業(副業)を禁止することができません。
しかし、社員が兼業(副業)をすることによって、
- 会社の営業秘密が漏洩する恐れがあったり、
- 過重労働になって、健康を害する恐れがあったり、
- 会社の信用を失墜する恐れがあったり、
- 同業他社で勤務をして、不正な競業が行われたり、
する場合は、会社は兼業(副業)を禁止できます。
つまり、原則的には、会社は兼業(副業)を禁止できないけれども、兼業(副業)を禁止するそれなりの理由があれば禁止できるということです。
就業規則の兼業(副業)禁止の規定
したがって、就業規則においても、一切兼業(副業)を認めないと規定することは適当ではありません。
兼業(副業)を禁止する事情があるかどうかを会社が判断するために、社員が兼業(副業)をする場合は事前の届出と許可を要することをルールにして、就業規則では、会社の許可を得ないでする兼業(副業)を禁止するという規定にしておくのが良いでしょう。
そして、社員が兼業(副業)の届出をして、支障がないと判断したものについては認めることになります。しかし、実際は、週40時間勤務をしている従業員(正社員)については、過重労働に繋がる恐れがありますので、認められないケースが一般的でしょう。
週20時間程度のパートタイマーが、他に週20時間程度で勤務をしたいという申し出があったときは、他に事情がない限り、認める方向で検討することになると思います。