兼業(副業)の禁止|就業規則の規定例

兼業(副業)を禁止できるのでしょうか?

  • プライベートの時間は社員の自由と思うのですが、会社は兼業(副業)を禁止できるのでしょうか?
  • 会社に禁止する理由があれば、兼業(副業)を禁止できます。

兼業(副業)の禁止

兼業(副業)は勤務時間外のプライベートの時間に行われます。

勤務時間外のプライベートの時間をどのように使うかは、社員本人の自由ですので、社員の勤務時間外の行為を会社が制限することはできません。したがいまして、原則的には、会社は兼業(副業)を禁止することができません。

しかし、社員が兼業(副業)をすることによって、

する場合は、会社は兼業(副業)を禁止できます。

つまり、原則的には、会社は兼業(副業)を禁止できないけれども、兼業(副業)を禁止するそれなりの理由があれば禁止できるということです。

就業規則の兼業(副業)禁止の規定

したがって、就業規則においても、一切兼業(副業)を認めないと規定することは適当ではありません。

兼業(副業)を禁止する事情があるかどうかを会社が判断するために、社員が兼業(副業)をする場合は事前の届出と許可を要することをルールにして、就業規則では、会社の許可を得ないでする兼業(副業)を禁止するという規定にしておくのが良いでしょう。

そして、社員が兼業(副業)の届出をして、支障がないと判断したものについては認めることになります。しかし、実際は、週40時間勤務をしている従業員(正社員)については、過重労働に繋がる恐れがありますので、認められないケースが一般的でしょう。

週20時間程度のパートタイマーが、他に週20時間程度で勤務をしたいという申し出があったときは、他に事情がない限り、認める方向で検討することになると思います。

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