欠勤する権利|就業規則の規定例

欠勤する権利と就業規則の規定

  • 従業員が風邪で休むと言ったときは、会社は認めないといけないのでしょうか?
  • 常識の範囲内であれば問題にする必要はないと思いますが、限度を超える場合は、就業規則に基づいて指導や懲戒処分を行うことができます。

当日の年次有給休暇の申請

朝起きて、風邪や発熱等で体調が悪いため、会社の上司に電話をして、年次有給休暇を取得して休むというケースが日常的にあると思います。

年次有給休暇の申請は、本来は前日までに行うことが、労働基準法上のルールになっています。そのため、当日の朝(当日以降)に年次有給休暇の申請が行われたときは、会社は申請を拒否できます。

つまり、当日以降の申請を認めるかどうかは、会社が決めることができます。通常は、就業規則で、当日以降の年次有給休暇の申請に関する取り扱いを定めていると思います。

前日までの年次有給休暇の申請については、会社は取得理由を限定(取得理由によって認めたり、認めなかったり)することはできませんが、当日以降の申請については、取得理由を限定したり、必要な手続きを定めたりすることができます。

例えば、当日以降の年次有給休暇の申請については、急病の場合にだけ認めて、医療機関の領収書やレシートの提出を求めることができます。このような内容を就業規則に規定しておけば、虚偽の取得を予防できます。

ただし、当日以降の年次有給休暇の申請について、就業規則で特に必要な手続き等が定められていない場合は、会社は就業規則に基づいて取得を認めないといけません。

欠勤は契約違反

そして、年次有給休暇を取得しないで、特に理由がないにもかかわらず、会社を休んだときは、「欠勤」扱いになります。また、会社に連絡をしないで休んだときは、「無断欠勤」になります。

従業員の中には(特に時間給の学生アルバイトは)、「休んだ時間分の賃金は支払われないんだから、休むのは本人の自由だ」と、欠勤をする権利があると考えている方もいます。しかし、欠勤は(遅刻や早退も)、契約違反です。

会社と従業員は労働契約の関係にあるのですが、労働契約とは「会社の指示どおりに従業員が仕事をして、会社はその対価として従業員に賃金を支払う」という契約です。

欠勤をすると、会社の指示どおりの仕事ができませんので、契約違反ということになります。従業員には出勤をする義務はありますが、欠勤をする権利はありません。

また、二日酔いや体調不良で出勤してきて、会社の指示どおりの仕事ができないときも、契約違反になります。そのような場合は、従業員に帰宅を命じることができます。

欠勤を理由とする解雇

人との契約ですので、体調が悪くなって会社を休むことは十分想定されます。また、常識で考えられる範囲内であれば、取り立てて問題にする必要はないでしょう。したがって、会社は、ある程度の欠勤は許容しないといけません。

しかし、欠勤が繰り返されると業務に支障が生じますので、それぞれの状況によっては正当な解雇事由になり得ます。まずは、就業規則の解雇事由として、業務に耐えられないとき、欠勤を繰り返したとき、といった事項が記載されていることを確認してください。

ただし、欠勤を繰り返したときに、いきなり解雇をしても通常は認められません。何か事情があって欠勤をしたかもしれませんし、会社が注意や指導をしていないと欠勤は黙認されていると思っているかもしれません。

また、病気で休む場合に、就業規則に休職の規定がある場合は、休職を適用することになります。

欠勤の頻度が増えてきたときは、まずは、欠勤は契約違反であることを明らかにして、就業規則の服務規律の規定を見せて、注意や指導をすることになります。

それでも改まらなければ、始末書を提出させたり、懲戒処分を繰り返し行って、違反行為であること、改善されなければ解雇することを認識させます。あらかじめ就業規則の懲戒処分の事由に、当てはまる事項が記載されていることを確認してください。

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