社内恋愛|就業規則の規定例

社内恋愛を禁止できるのでしょうか?

  • 人間関係がおかしくなったり、業務に支障が生じたりする恐れがありますので、社内恋愛は禁止したいと思っています。会社は社内恋愛を禁止できるのでしょうか?
  • 会社が社内恋愛を禁止することはできません。

社内恋愛の禁止

恋愛はプライベートのことですので、会社の業務とは直接関係のないことです。

業務に関係することであれば、会社は社員に対して指示や命令ができますが、業務と関係のないプライベートのことについては、会社が指示や命令をすることはできません。

したがって、会社が、社内恋愛を禁止することはできません。そのため、社内恋愛が発覚したとしても、そのことを理由にして、会社が懲戒処分を行うことはできません。

しかし、恋愛関係を職場にまで持ち込んで、業務に支障が生じる等の悪影響が生じたときは、懲戒処分の対象とすることができます。

実際に懲戒処分を行うかどうかは慎重に検討するとして、注意喚起のために、就業規則に社内恋愛を禁止することを記載するのであれば、特に問題はないと思います。

社内恋愛を推奨している会社もありますし、就業規則に規定するかどうかは、それぞれの会社の考え方によります。なお、社内恋愛を禁止している就業規則は、余り見掛けたことがありません。

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