大曲市農協事件(就業規則の不利益変更)

大曲市農協事件 事件の概要

7つの農業協同組合が合併して、新しい農業協同組合を設立しました。

この合併に伴って、新設した農業協同組合において、新しく退職金規程を作成しました。

合併前の旧農協にも従来からの退職金規程があったのですが、新しく作成された退職金規程は、従来のものよりも退職金額を減額するものでした。

そこで、従業員は、退職金規程の変更は不利益変更に当たるもので無効と主張して、退職金の差額の支払いを求めて提訴しました。

大曲市農協事件 判決の概要(最高裁 昭和63年2月16日判決)

就業規則の作成又は変更によって、会社が従業員の既得の権利を奪ったり、一方的に従業員に不利益な労働条件を課したりすることは、原則として許されない。

しかし、労働条件の集合的処理、特に、その統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質から言って、その就業規則の内容が合理的なものである場合は、個々の従業員が同意していないとしても、その適用を拒否することはできない。

就業規則の内容が合理的なものと認められるためには、その就業規則の作成又は変更が、その必要性と内容の両面から見て、それによって従業員に及ぶ不利益の程度を考慮しても、なお法的規範性を是認できるだけの合理性が必要である。

特に、賃金や退職金等の従業員にとって重要な権利、労働条件に関して不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、そのような不利益を従業員に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性がある場合に限って合理性が認められる。

本件については、まず、退職金規程の変更によって退職金額は減額されるけれども、給与額は合併に伴う調整によって相当程度増額されている。

一般的に、労働条件が異なる複数の会社が合併するときは、労働条件の統一的画一的処理が求められるため、旧組織から引き継いだ相互の従業員間の格差を是正し、単一の就業規則を作成しなければならない必要性が高いことは言うまでもない。

今回の合併についても、労働条件の格差を是正する措置は不可欠で、その格差を是正しないで放置すると、人事管理の面で著しい支障が生じることは明らかである。

加えて、合併に伴って調整された給与の増額分を退職時まで累積すると、従業員が請求した金額とほぼ同じ程度になる。

また、合併により従業員は、休日、休暇、諸手当等の面で従来よりも有利な取扱いを受けるようになり、男子は定年が1年間、女子は3年間延長されている。これらの措置は、退職金の減額に対する直接的な代償措置ではないとしても、就業規則(退職金規程)の変更に合理性があるかどうかの判断に当たって考慮できる事情である。

以上により、本件就業規則(退職金規程)の変更によって従業員が被った不利益の程度、変更の必要性、就業規則の内容、及び、関連するその他の労働条件の改善状況に照らすと、本件就業規則(退職金規程)の変更は、それによって従業員が被った不利益を考慮しても、なお法的規範性を是認できるだけの合理性がある。

したがって、本件就業規則(退職金規程)の変更は有効である。

大曲市農協事件 解説

農業協同組合の合併に伴う就業規則(退職金規程)の不利益変更が有効とされた裁判例です。

秋北バス事件の最高裁判決を引用した上で、就業規則の作成又は変更によって従業員が被る不利益の程度、就業規則の作成又は変更の必要性、就業規則の内容、その他の労働条件の改善状況を考慮して、就業規則の合理性の判断を行うことが示されました。

従業員が被る不利益の程度と、就業規則を変更する必要性の程度、を主に比較することになります。

このケースでは、合併に伴って給与が相当程度増額されていて、この増額分を退職時まで累計すると、退職金の減額分とほぼ同じぐらいになっていました。

また、定年を延長したり、その他の労働条件を改善したりしていて、従業員が被る不利益の程度は緩和されていて、それほど大きいものではありませんでした。

一方、農協の合併に伴って、単一の就業規則(退職金規程)を作成する必要性は高く、その合理性が認められました。

就業規則に関する代表的な裁判例