育児介護休業法の改正

育児介護休業法の改正

ここでは平成17年と平成14年に改正・施行されました育児介護休業法についてご案内しています。

平成22年に改正・施行されました育児介護休業法についてはこちらを参照して下さい。

平成24年に改正・施行されました育児介護休業法についてはこちらを参照して下さい。

平成17年の育児介護休業法の改正

育児休業期間の延長

これまでは、育児休業を取得できる期間は、子が1歳になるまででした。

この1歳という基本は変わらないのですが、「保育所に入れない」といった特別の事情がある場合には、更に6ヶ月間延長できるようになります。

期間雇用者への育児休業の適用

これまでは、期間を定めて雇用される者(期間雇用者)については、育児休業・介護休業の取得を拒否できました。

この取り扱いが変わって、期間雇用者が育児休業を申し出た時点で、次のいずれにも該当する場合は、期間雇用者も、育児休業を取得できるようになります。

  1. 勤続1年以上であること
  2. 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
  3. 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

介護休業も同様に、期間雇用者が介護休業を申し出た時点で、次のいずれにも該当する場合は、期間雇用者も、介護休業を取得できるようになります。

  1. 勤続1年以上であること
  2. 介護休業を開始しようとする日から93日を経過する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
  3. 93日を経過する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

看護休暇制度の新設

小学校入学前の子が病気やケガをした場合に、看護休暇を取得できるようになります。

看護休暇は1年間で5日取得できるものとされています。

介護休業の運用の緩和

これまでの介護休業は、介護休業の対象となる家族1人につき、1回しか取得できませんでした。

これが、介護が必要な状態になるごとに1回ずつ、通算して93日の範囲内で介護休業が取れるようになります。

これらの改正により、労働条件を変更することになりますので、就業規則の変更を伴います。

平成14年の育児介護休業法の改正

以下は、平成14年に改正・施行されました育児介護休業法のポイントです。

時間外労働の制限(追加)

「小学校入学前の子の養育」、又は、「要介護状態にある対象家族の介護」を行う従業員は、1ヶ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働の免除を請求できるようになりました。

短時間勤務制度の対象となる子の年齢の引き上げ

これまでは、短時間勤務制度を利用できる期間は、子が1歳になるまででした。

この取り扱いが変わって、3歳になるまでに引き上げられました。

(2005/3作成)