育児介護休業法の改正(平成22年施行)

育児介護休業法の改正(平成22年施行)

ここでは平成22年に改正・施行されました育児介護休業法についてご案内しています。

なお、100人以下の企業に対しては、今回の改正の一部は、一定期間適用が猶予され、平成24年から適用されます。

100人以下の企業に対して、平成24年から適用される内容はこちらです。

このページの内容は、100人以下の企業にも、平成22年から適用されています。

子の看護休暇の拡充

これまで子の看護休暇は年5日取得できることになっていましたが、改正により、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得できることになりました。

また、改正前は、「子が負傷し、又は疾病にかかったその子の世話」を行うための休暇とされていましたが、「子に予防接種又は健康診断を受けさせること」が取得事由として追加されています。

なお、年度の途中で子が生まれて小学校就学前の子が2人になった場合は、その年度のそれまでの付与日数と合計して、年10日まで子の看護休暇を認めないといけません。

逆に、年度の途中で付与日数が減少した場合であっても、既に取得した子の看護休暇は有効で、上回る日数を翌年度に付与する子の看護休暇の日数から差し引くことはできません。

対象となる子が2人以上の場合に、1人の看護のために年10日の子の看護休暇を利用することも可能とされています。

子の看護休暇は1日単位で取得することになっていますが、指針により、時間単位や半日単位での取得を認めるよう配慮することとされています。なお、従来どおり、子の看護休暇を取得した日や時間については無給で構いません。

父母が共に育児休業をする場合の特例

育児休業は原則として子が1歳になるまで取得できましたが、改正により、父母が共に育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得できることになりました。

ただし、父母共にそれぞれ最長で1年間とされていますので、産後休業から引き続き育児休業を行う女性社員については、子が1歳に達した日に育児休業は終了することになります。

また、この制度を利用する場合は、子の1歳の誕生日より後の日を開始日にすることはできませんので注意が必要です。母親の育児休業と父親の育児休業が重なっていても問題はありません。

この制度による育児休業の取得は法律で様々なパターンが想定されていますが、現実的には母親が1歳まで育児休業を取得して、その後を引き続いて父親が交替で取得するケースが主になると思われます。母親が職場復帰をして大変な時期に父母が協力して子育てができるようになります。

なお、従来から、保育所に入所できない等の要件を満たしている場合は、育児休業の期間を子が1歳6ヶ月になるまで延長することが認められていますが、この特例とは別の制度ですので、それぞれの要件を満たしている場合は、それぞれの制度を利用できます。

出産後8週間以内の育児休業に関する特例

これまでの育児休業は、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、一子につき1回限りで、再度の取得はできないことになっていました。

これが改正により、父親が出産後8週間以内に取得した育児休業については、特別な事情がなくても、再度の取得が可能になります。

この特例の対象となるためには、出産後8週間以内に父親が育児休業を開始し、かつ、終了していることが必要です。

男性社員が長期の育児休業を取得することは、現実的には難しいことが多く、出産後8週間以内と子が1歳に達した後の2ヶ月間の間に、男性社員に育児休業を取得させようとするものです。

専業主婦(夫)の除外規定の廃止

これまでは、労使協定を締結することで、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合は、本人の育児休業を拒否できました。

今回の改正により、この除外規定が廃止され、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中であっても育児休業を取得できるようになりました。

つまり、すべての父親が必要に応じて育児休業を取得できるようになります。

(2012/3作成)