出張時の日当の決め方|就業規則の規定例

出張時の日当の決め方

  • 経営者の仲間から、「出張したときに日当を支給するんだったら、就業規則に日当の支給額を記載するか、出張旅費規程を作成した方が良い」と言われました。出張旅費規程(就業規則)を作成しようと思っているのですが、出張時の日当は、いくらにすれば良いでしょうか?
  • 会社において、何のために日当を支給するのかという目的に合わせて支給額を決めてはいかがでしょうか。

出張時の日当の支給義務

従業員が宿泊を伴う出張をしたときは、日当を支給している会社が多いですが、支給していない会社もあります。

従業員が出張をした場合に日当を支給することは、法律では特に義務付けられていませんので、日当を支給するかどうかは、会社が自由に決められます。

もちろん、業務を遂行する上で欠かせない費用(交通費や宿泊費等)については、従業員個人に負担させる訳にはいきませんので、経費として会社が負担する必要があります。

出張旅費規程と就業規則

就業規則とは、従業員に共通する労働条件や職場でのルールを定めたものです。

そして、労働基準法 第89条で、就業規則に記載する必要がある事項として、「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」が挙げられています。

したがって、出張に関する定めをする(ルールを設定する)場合は、出張に関する事項を就業規則に記載しないといけません。

このときに、就業規則(本則)に出張に関する規定を設けても構いませんが、通常は賃金規程と同じように、就業規則(本則)とは切り離して、「出張旅費規程」として作成するケースが多いです。賃金規程もそうですが、出張旅費規程も就業規則を構成する一部です。就業規則(本則)と諸規程をまとめて「就業規則」と言います。

そして、就業規則(出張旅費規程)に日当に関する記載をすると、ルールとして定めたことになりますので、それに基づいて、会社は日当の支払が義務付けられることになります。反対に、就業規則に日当に関する記載がなければ、その会社には日当に関するルールがないということになりますので、従業員から日当の支払を求められることはありません。

出張時の日当の決め方

日当は、全ての従業員に対して一律の金額でも構いませんし、従業員の役職によって支給額に差を設けても構いません。元々、日当の支払は法律で義務付けられていませんので、支給額をいくらにするかは、会社が自由に決められます。

そして、冒頭の質問にように、就業規則(出張旅費規程)を作成するときに、お客様から「日当はいくらにすれば良いですか」と相談を受ける機会があります。そのときは、「日当を支給する目的に合わせて決めてはいかがでしょうか」とお答えしています。

日当を支給する目的は、それぞれの会社によって違うのですが、次のようなものが考えられます。

出張の都度、それぞれに見合った金額は異なると思いますが、いずれにしても個人的には、2,000円〜3,000円程度が妥当な金額ではないかと思います。

実際にこれまで当事務所で作成してきた経験で言いますと、日当は2,000円前後が最も多くて、役員や役職者でも5,000円以下で設定している会社が多いです。会社の規模が大きくなると支給額も大きくなります。

稀に、「役員の日当は3万円にしたい」という会社もありますが、1万円を超えるような日当を支払っていると、従業員から公私混同しているのではないかと非難されたり、税務署から不当に利益を得ているのではないかと指摘されたりするかもしれません。

日当はポケットマネーを増やすためのものではなく、基本的には出張に伴って生じた費用を補助するためのものですので、逸脱することがないよう、出張時にどのような費用が発生するのか検討してから決めてはいかがでしょうか。

出張期間中の休日

出張が1日や2日で終わらないで長期になると、その期間中に休日をはさむ場合があります。

もちろん、その休日に業務を行った場合は、休日出勤として賃金と日当を支給することになりますが、業務を行わなかった場合に、日当を支給するのかどうかで問題になることがあります。

そのような場合に日当を支給しないのであれば、出張旅費規程(就業規則)に日当を支給しないことを定めておく必要があります。ルールを明確にするために、支給する場合も支給することを記載しておいた方が良いでしょう。

なお、休日に対して日当を支給するかどうかは、どちらでも構いません。日当を支給する目的に照らして決めてください。

日帰り日当

宿泊を伴う出張をした場合にだけ日当を支給している会社が多いですが、日帰りで出張をした場合にも日当を支給している会社があります。支給するかどうかは、会社が自由に決めることです。

ただし、日帰りの出張に対して日当を支払う会社でも、近所の客先に出掛けるようなときは支払わないと思いますので、日帰り日当を支給する基準を具体的に定めないといけません。日帰り日当を支給する基準の例として、次のような場所に出張する場合が考えられます。

これらはあくまでも例ですので、支給する基準はそれぞれの会社で決めてください。

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