社長の退職金(小規模企業共済)

社長の退職金(小規模企業共済)

社員が退職するときに、退職金を支払っている会社はたくさんあります。

しかし、経営者が辞めるときはどうでしょう。

雇用する側、雇用される側という違いはありますが、老後の不安は同じです。

小規模企業共済制度

小規模の個人事業や会社が事業を廃止したり、役員を退職したりして、その後の生活の安定を図るために、資金をあらかじめ準備しておく制度として、小規模企業共済制度というものがあります。

平成25年12月末現在で、約122.5万人の方が加入されています。

加入資格

この制度は「小規模企業」という名称から分かるように、小規模の企業しか加入できません。

具体的には、社員数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の個人事業主と会社の役員が対象になります。

なお、加入した後に社員数が増えても継続できます。会社を大きくしようと考えている場合は、社員数が少ない間に加入しないといけません。

掛金

毎月の掛金は、1,000円から70,000円までとなっていて、500円きざみで選べます。

特徴

税制上有利

私がこの制度をお勧めする第一の特徴は、『税制上有利』なことです。

納付した掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除として、加入者自身の所得金額から控除できます。

また、将来受け取る共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いになりますので、この点でも優遇されています。

安全

この制度は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営していて、国がつくった「社長の退職金制度」と言えるものです。

また、法律に基づいて運営されていますので生命保険会社よりも『安全』です。

事務費の補助がある

生命保険会社では保険料収入から社員の給料が支払われていますが、小規模企業共済制度の運営に必要な事務費は全額国から補助されています。

特にデメリットもないと思います。詳しくは、こちらのホームページをご覧ください【独立行政法人 中小企業基盤整備機構(小規模企業共済制度)】

私も加入していますが、回し者ではありません。

(2005/9作成)
(2014/5更新)