未成年者の賃金
未成年者の賃金
労働基準法 第59条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
【未成年者の賃金】の解説です
未成年者に代わって親が給料を受け取ってはいけません。
当たり前のことと思うけど。
昔は従業員に賃金を支払わないで、親元に送金する事例が多くあったようです。
賃金は直接本人に支払わないといけなかったよね。
はい。その直接払いの規定は会社に対して規制するもの、この規定は親に対して規制するものです。二重で禁止する形になってます。
本人が「親元に振り込んでください」と言った場合もダメ?
委任状があっても、賃金は直接本人に支払うこととされていますし、それを認めるとこの規定が無意味になってしまします。