賃金の支払

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賃金の支払

労働基準法 第24条

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

労働基準法 施行規則 第7条の2

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。

  1. 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
  2. (以下省略)

【賃金の支払】の解説です

賃金は通貨で、社員に直接、その全額を支払わないといけません。ただし、法律で決められているもの、労使協定で賃金から控除すると取り決めたものは、賃金から控除しても構いません。

通貨以外って何があるの?

現物給与で支払うことを言いますが、原則的には禁止されています。

原則的には?

労働組合がある会社で労働協約で定めている場合は、現物給与で支払うことが例外的に認められています。

労働組合がない会社は、現物給与で支払うことができない?

はい。そうなります。

社員に直接、賃金を支払うのは当然のことと思うけど。

普通はそうですね。就職をあっせんした仲介人、親権者や代理人と名乗る者が賃金をピンハネすることを禁止するための規定です。この第24条は、確実に本人の手に賃金が届くようにするために設けられています。

銀行振り込みは、社員に直接、賃金を支払っていることになるの?

今は銀行振り込みで賃金を支払っている会社が大半ですけど、本当は社員の同意をもらった上で行うことになっています。

同意っていうのはハンコをもらってればいいんだね。

はい。それで十分です。本人に振込先の銀行口座を指定してもらえたら、振込に同意したものと考えられます。

賃金の全額を支払うというのは、本来は控除しないままの全額を支払うということ?

そうです。確実に賃金が従業員の手元に届くようにするための規定です。賃金の一部の支払いを保留して、足留め策に利用させないようにしています。

そんなことをするつもりはないけど。

会社が都合の良い理由を付けて、勝手に相殺したりすることも禁止されます。

賃金から控除しても良いっていうのは税金のこと?

法律で決められているものとしては、所得税や住民税といった税金と、厚生年金保険・健康保険・介護保険・雇用保険といった社会保険の保険料があります。

それと、労使協定って何?

従業員の過半数代表者と会社の書面による協定のことで、本当は労働基準法違反だけど、労使協定を締結したら労働基準法違反ではなくなるという書類です。

本当は労働基準法違反だけど、労使協定を締結したら労働基準法違反ではなくなる?

この条文で言いますと、法律で決められたもの以外を賃金から控除すると労働基準法違反になるのですが、労使協定を締結していたら違反にはなりません。

ふ〜ん。毎月、旅行の積立金を控除してるけど、労働基準法違反なの?

労使協定がなければ労働基準法違反になります。でも、労使協定を締結していれば、労働基準法違反ではなくなります。

面倒くさいね。

少しの手間で、労働基準法の違反をする会社かどうか分かれます。労使協定は自動更新も可能ですので、1回労使協定を作成したら、変更するまでずっと有効です。

毎年作成しなくてもいいんだ。

紙切れ1枚で労働基準法違反かどうかが決まりますので、作成することを強くお勧めします。簡単ですよ。

労使協定は、役所に届出ないといけないの?

労使協定の種類によって違うのですが、この賃金控除協定は労働基準監督署に届け出る必要はありません。社内で保管して、就業規則と同じように社員が見たいときに見れる状態にしておいてください。

「賃金の支払」に関する裁判例