健康診断の受診拒否|就業規則の規定例

健康診断の受診拒否

  • 健康診断を受診しない従業員がいるのですが、会社はどう対応すれば良いでしょうか?
  • 就業規則に、健康診断を受診する義務があることを規定していれば、会社は業務命令として従業員に健康診断を受けさせることができます。

健康診断の受診拒否

労働安全衛生法により、会社は、毎年1回定期健康診断を行うことが義務付けられています。

労働安全衛生法第66条(健康診断)第1項「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」

厚生労働省令−労働安全衛生規則第44条(定期健康診断)第1項「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」

一方、従業員についても、労働安全衛生法により、会社が行う定期健康診断を受診する義務があることが定められています。

労働安全衛生法第66条(健康診断)第5項「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」

就業規則に健康診断の受診義務を規定していなくても、この労働安全衛生法の規定を根拠にして、会社は受診を命じることができます。しかし、就業規則に規定している方が従業員に説明しやすいですし、懲戒処分を行うことを考えると、就業規則に受診義務の規定を設けるべきです。

また、会社には、従業員の健康について配慮をする義務があります。従業員が健康診断を受診しないで、会社がそれを放置(黙認)していて、万一、過重労働等の業務が原因で病気を発症したり、病気が悪化したりすると、会社は健康配慮義務を怠っていたと判断されます。つまり、損害賠償を請求されることになります。

したがって、受診しない従業員を放置(黙認)することは問題がありますので、就業規則に基づいて、始末書を提出させる等の懲戒処分を行うべきです。そこまでしておけば、会社は配慮を怠っていた訳ではない、できることは行っていたと判断されますので、会社の損害賠償責任を軽減することができます。

しかし、懲戒処分を行ったとしても、従業員の健康管理はできませんので、根本的な解決にはなりません。健康管理は欠かせないこと、受診拒否は業務命令違反であること、就業規則に違反する行為であること等、従業員を説得して、健康診断を受診させることを第一に考えてください。

なお、会社が指定する医療機関ではなく、他の医療機関(主治医など)で受診をして、その健康診断の結果を会社に提出させる方法も認められています。この場合の受診費用は本人負担としても構いません。このような方法もあるということを、就業規則に記載しておくと良いでしょう。

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