遅刻の常習犯への対処法|懲戒処分・減給の進め方【社労士解説】
遅刻の常習犯
会社と従業員は労働契約の関係にありますが、労働契約とは、従業員は会社から指示された業務を行って、会社は従業員にその代償として賃金を支払うという関係です。定められた時間に指示された業務を行うことは、契約内容の基礎です。
つまり、遅刻は、契約違反となる行為です。契約違反が限度を超える場合は、労働契約の解除(解雇)にも繋がります。
遅刻を放置していると、周りの従業員は「どうして上司は注意しないんだ」「なんで、アイツだけ許されるんだ」と不満を抱きます。職場の一体感が失われて、会社の業績にも悪影響が及ぶかもしれません。
そうなる前に、会社は対処する必要があります。遅刻の常習犯に対して、会社はどのように対処すればいいのでしょうか。
遅刻の原因は?
遅刻を繰り返す従業員は、何らかの問題を抱えているケースが多いです。まずは、本人と話し合って遅刻の理由を聞きましょう。
同僚や上司との人間関係、仕事のやりがい、プライベートで問題を抱えているかもしれません。原因が分かれば、対策を取りやすくなります。
そもそも遅刻が悪いことと思っていない?
特に若い従業員に多いですが、遅刻は悪いこととは思っているけれども、上司が思っているほど悪いこととは思っていないケースがあります。これまで遅刻を注意しないで、見逃してきた上司の対応にも問題があります。
なぜ遅刻がいけないのか、”当たり前のこと”で済ませないで、
- 朝礼に不参加だと二度手間になる
- 会議を始められない
- お客さんに、他の従業員に、(このような具体的な)迷惑が掛かる
- 他の従業員の士気に悪影響が出る
- 遅刻するような人間に大事な仕事は任せられない
会社によって色々あると思います。遅刻による悪影響を説明して、納得させてください。
単なる怠け、様子見をしている?
「与えられた仕事はしてるから、別に遅刻はいいだろう」「どれぐらい遅刻すれば注意してくるのかな?」と様子見をしているかもしれません。
うつ病の兆候か?
うつ病の症状として、不眠から遅刻や欠勤が多くなるケースがあります。眠れないと言う場合は、「疲れが溜まっているようだから」と医療機関での受診を勧めましょう。
上司はメンタルヘルスの専門家ではありませんので、上司も問題を抱え込まないで、専門家の力を借りることが重要です。
睡眠時無呼吸症候群?
睡眠時無呼吸症候群で、就寝中の眠りが浅くて、起きられないケースがあります。また、日中も居眠りをしているような場合は、医療機関の受診を勧めるようにしてください。
気力がなくなっている?
仕事にやりがいを感じていれば、遅刻や欠勤は少ないはずです。このような場合に遅刻の注意をしても、余り効果は期待できません。
プライベートで問題を抱えている場合は、会社は積極的に立ち入ることができませんので、上司や会社にできることは限られます。しかし、どのような悩みを抱えているのか聞いてあげることも大切です。
就業規則に基づく懲戒処分
まずは、遅刻をした従業員に対して、口頭で注意をします。就業規則の遅刻に関する規定を確認して、遅刻を繰り返したときは、戒告処分(始末書の提出)を言い渡します。
それでも遅刻を繰り返したときは、懲戒処分を引き上げていきます。なお、始末書の提出や減給等の懲戒処分は、就業規則に基づいて行う必要があります。
また、懲戒処分を決定する前に、必ず、本人に弁明の機会を与える必要があります。うつ病や精神疾患等が原因ということであれば、正当な理由がありますので、懲戒処分は認められません。
いきなり解雇をしても、認められません。解雇は慎重に行って、手順を守らないと不当解雇と訴えられてしまいます。
減給の制裁
就業規則に、「月3回遅刻をしたときは欠勤1日とみなす」といった規定をしている会社もありますが、このような規定は認められません。
賃金は、働いた時間分について支払わないといけないのが原則です。働かなかった時間分の賃金は支払わなくても(1時間の遅刻に対して1時間分の減額は)構いませんが、必要以上に減額すると、労働基準法違反になってしまいます。
なお、遅刻や早退については制裁として減給処分を行うことができますが、その場合でも1回の減給額は、1日分の平均賃金の半額が上限(労働基準法第91条)です。
解雇の有効性
会社が時間を掛けて、できる限りのことをして、それでも遅刻を繰り返す者については、改善の見込みがないと判断できます。遅刻によって業務に支障が生じて、雇用を継続することが困難な場合は、解雇が有効と認められる可能性が高くなります。
最終的には裁判所の判断によりますので、解雇は100%有効とは言えません。会社に対して不満を持っているような場合は、退職勧奨も選択肢の1つになります。本人が応じて、退職届を提出すれば、解雇に関する問題が生じることはありません。
(2008/8作成)
(2026/3更新)
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。
