フレックスタイム制

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、出退勤の時刻を社員に委ねる制度を言います。

そして、1ヶ月を平均して1週40時間以内になるよう1ヶ月の総労働時間を予め定めて、この範囲内であれば8時間を超える日や40時間を超える週があったとしても、残業手当の支払が不要になります。

なお、フレックスタイム制は出退勤の時刻を社員に委ねる制度ですので、定時の出勤を義務付けたり、残業時間を制限したりすることはできません。

フレックスタイム制の導入要件

フレックスタイム制を採用する場合は、就業規則にフレックスタイム制を採用することを規定して、労使協定を締結する必要があります。

就業規則の規定例

フレックスタイム制の就業規則の規定例は、次のとおりです。

  1. 第○条(※労働時間を定めた規定)の規定にかかわらず、会社は業務上の必要がある部門及び担当者について、毎月○日(※賃金計算期間の最初の日)を起算日とするフレックスタイム制によって勤務させることがある。
  2. フレックスタイム制の取扱いの詳細については、別に定める労使協定による。

労使協定の締結

フレックスタイム制の労使協定で定める内容は、次のとおりです。なお、この労使協定は届け出る必要はありません。

  1. 対象となる労働者の範囲
  2. 清算期間(通常は1ヶ月)
  3. 清算期間の起算日
  4. 清算期間中の総労働時間(1ヶ月を平均して1週40時間以内であること)
  5. 標準となる1日の労働時間
  6. コアタイム(定めなくても構いません)
  7. フレキシブルタイム(定めなくても構いません)

コアタイムとフレキシブルタイム

コアタイム

フレックスタイム制を採用する場合に、必ず出勤しないといけない時間帯を定めることができて、この時間帯を「コアタイム」と言います。

コアタイムを設ける場合は実働時間で4〜5時間が目安になります。コアタイムが長過ぎたり、フレキシブルタイムが短過ぎたりすると、出退勤の時刻を社員に委ねるというフレックスタイム制の趣旨に反することになります。

出退勤の時刻を会社が指示する必要がある場合は、フレックスタイムの適用を外して下さい。

フレキシブルタイム

自由に出退勤できる時間帯を「フレキシブルタイム」と言います。

例えば、深夜の3時に出勤されると困ると思います。そのような場合は、フレキシブルタイムとして、出勤は8時から10時、退勤は15時から20時、といった時間帯を設定することができます。

残業手当の計算方法

フレックスタイム制であっても労働時間を把握しないといけません。そして、清算期間中の総労働時間を超えた時間に対して、残業手当を支払うことになります。

また、フレックスタイム制であっても、労働基準法による休日・深夜の適用はありますので、法定休日・深夜に勤務した場合は、休日勤務手当・深夜勤務手当を支払う必要があります。

年次有給休暇の取得

フレックスタイム制が適用されているときに、年次有給休暇を取得した場合は、労使協定で定める「C標準となる1日の労働時間」労働したものとして取り扱うことになります。

フレックスタイム制と遅刻・早退

フレックスタイム制は、出退勤の時刻を社員に委ねる制度ですので、原則的には、遅刻や早退は起こり得ません。したがって、遅刻や早退を理由として、懲戒処分を行うことはできません。

ただし、遅刻や早退がコアタイムに及んだ場合は、遅刻や早退として懲戒処分を行うことは可能です。また、そのような社員については、フレックスタイム制の適用をやめることも考えられます。

(2011/6作成)
(2014/5更新)