残業の承認制

残業手当の増大

残業するかどうかを従業員本人の意思に委ねていると、残業手当の金額はどんどん膨らんでいきます。

楽な方に流れていくので当然のことでしょう。

どこかで残業時間を減らすような力を加えていないといけません。

残業をするときは、上司の承認を義務付けるようにしませんか。

残業の承認制

残業は上司の指示又は承認によって行うものとします。

に限って、残業を認めることとします。

また、残業をするときは、残業時間で行う業務内容や予定している残業時間を申請してもらいます。

残業の承認基準の設定

次の内容を考慮して、上司が残業を承認するかどうかを判断します。

このように業務の必要性から残業をせざるを得ない場合に限定して、必要でない残業を少しでも減らすことが大事です。

また、申請した業務に対して、残業時間が長過ぎる場合は、残業の予定時間を短くして再度申請させてください。

ルールの徹底する

残業の申請を上司が拒否する場合は、なぜ承認できないのか、部下が納得できるよう説明して帰宅させてください。また、承認がない状態で残業することも厳しく禁止します。

「残業手当はいらない」と言ってくる従業員が現れるかもしれません。しかし、例外を認めると、承認制の制度が台無しになってしまいます。ルールを徹底することが大事です。

承認した残業時間と実際の残業時間の差

そして、残業を行った後に、申請した残業時間と実際の残業時間に差が生じた場合は、「予定日時と異なった理由」を記載させ、一連の仕事でどこの作業に時間が掛かったのか反省を促します。

最初は残業時間の見込み違いがあると思いますが、繰り返し行っていれば差が小さくなっていきます。これにより、仕事に掛かる時間を自ら予測できるようになり、所定労働時間内の時間の使い方もうまくなります。

(2013/12作成)
(2014/5更新)


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。