労働時間こんなときは?

労働時間こんなときは?

休憩時間の法律知識では、手待ち時間など、現実に作業を行っていない時間であっても労働時間と判断されるケースがあることをお伝えしました。

これ以外にも、朝礼の時間や作業服に着替える時間、研修の時間など、労働時間に該当するかどうか判断が難しいケースが色々とあります。

労働時間とは

労働時間に該当するかどうかを判断する大原則として、労働時間とは、「会社の指揮命令下に置かれている時間」のことを言います。

そして、労働時間と判断されると賃金を支払う義務が生じ、それが時間外に及んだときは残業手当を支払わないといけません

では、具体的なケースで見てみましょう。

始業時刻前の準備時間、終業時刻後の後始末の時間

準備作業は、「仕事そのものではないから労働時間にならない」と考えるかもしれません。しかし、準備を義務付けていたり、業務を開始するのに欠かせない作業であれば、その時間は会社の指揮命令下に置かれていると判断されます。

始業時刻前に行っている掃除やお茶の準備についても同じで、社員に命じて義務付けていれば労働時間になります。社員が自主的に行っているのであれば労働時間にはなりません。

また、終業時刻後の掃除や整理整頓といった後始末の時間についても同様です。

朝礼、ミーティング、ラジオ体操の時間

このような時間については、参加を強制しているかどうかによります。朝礼やミーティングへの参加を強制している場合は労働時間になります。

また、直接的に参加を強制していないとしても、参加しないことによって遅刻の対象としたり、当日の業務に支障が生じたり、不利益な取扱いをされるために参加せざるを得ないものであれば労働時間と判断されます。

更衣時間

業務上の必要性があって、事業所内で着替えることを義務付けていたケースで、作業服に着替える時間を業務の準備行為として労働時間と認めた最高裁の判決があります。

自宅で作業服を着て来ても別に問題ない(社外での着用を禁止していない)のであれば、労働時間とは判断されないと思われます。

研修の時間

業務命令として研修への出席を義務付けている場合は労働時間になり、出席を任意としている場合は労働時間にはなりません。

ただし、形式上は出席を義務付けていないとしても、出席しないことで人事考課に悪影響が及んだり、その研修を受けなければ業務に支障が生じたり、欠勤扱いにする等の不利益がある場合は、実質的に義務付けていることと同じになって労働時間と判断されます。

判断が曖昧になることが考えられますので、事前に義務付ける(労働時間とする)ものなのか、出席は自由で不利益な取扱いはしない(労働時間として取り扱わない)ことを明確にしておくことが望ましいです。

出張のための移動時間

遠方への出張のために前日から移動することがありますが、この移動時間が労働時間となるのかどうかという疑問が生じます。

結論から言いますと、通常の出張であれば労働時間にはなりません。

移動する交通機関の中では居眠りをしたりして自由に過ごせますので、移動時間は労働時間にはならないとされています。通勤時間と同じようなものということです。

労働時間にはならないので、法的には移動時間に対する賃金を支払う必要はありませんが、社員の負担を考えると出張の日当や手当を支給することが望ましいと思います。

なお、移動中に商品を監視させるといった特別な指示をしている場合は、監視行為が業務となりますので移動時間は労働時間になります。

健康診断を受ける時間

特定の有害な業務を行っている場合に法律で義務付けられている特殊健康診断は、業務と関連して行われるものですので、特殊健康診断を受ける時間は労働時間になります。

一方、通常の一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として義務付けられているものであって、業務と関連して行われるものではありません。

したがって、一般健康診断を受ける時間は労働時間とはなりませんが、最近は社員の健康状態を把握する必要性が高まっていますので、健康診断は所定労働時間内に行って、通常の賃金を支払うべきと思います。

接待の時間

接待の時間は、営業活動として会社から費用が出ている場合であっても、懇親を主とするものは業務性が乏しいため、原則的には労働時間となりません。休日に行われる接待ゴルフも同様に休日労働にはなりません。

ただし、例外的に、宴席の準備を命じられた場合や自動車で出席者の送迎を命じられた場合などは労働時間になるとされています。

持ち帰り残業の時間

自宅に仕事を持ち帰って、自宅で仕事をすることがあります。

この時間については私生活の場所で行われるもので、会社の指揮命令下にはありませんし、社員が勝手に仕事をした時間を労働時間とすることは適切ではありませんので、持ち帰り残業の時間は労働時間とはなりません。

しかし、プライベートの時間に仕事をさせると、対価をどうするのかといった問題が生じます。また、情報漏洩の危険もありますので、仕事を持ち帰ることは避けるべきと思います。

(2011/9作成)
(2014/5更新)