休憩時間の法律知識

休憩時間の長さ

労働時間(実働時間)が8時間を超える場合は1時間以上、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩時間を与えることが、労働基準法で義務付けられています。

したがいまして、労働時間が6時間以下の場合は、休憩を与えなくても構いません。

もちろん、労働基準法は最低基準を定めた法律ですので、労働時間が6時間以下でも休憩を与えることは問題ありませんし、望ましいことです。

また、それぞれの労働時間において「1時間以上」「45分以上」と定められていますので、これより長く、例えば、2時間とすることも可能です。

更に、1時間の休憩時間を45分と15分というように、分割して与えても構いません。

休憩の途中付与

休憩時間は、労働時間の途中に与えないといけません。例えば、始業時刻が9時、休憩時間が12時から13時、終業時刻が18時というのが一般的ですが、このように休憩時間の前後に労働時間がないといけません。

1日1時間の休憩を与えている会社は問題ないのですが、休憩時間を45分としている会社は問題になりやすいです。

労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩が必要ですので、残業をして労働時間が8時間を超えたときは、追加で15分の休憩を与えないといけません。

このときに、社員が休憩を取るよりも早く帰りたいと考えて、休憩を取らないことがあります。社員が希望したとしても、追加で15分の休憩を与えないと労働基準法違反になってしまいます。

所定労働時間が6時間以下で休憩を与えていない場合も同じです。残業をして労働時間が6時間を超えたときは、追加で45分の休憩を与えないといけません。

一斉休憩

休憩は社員全員に一斉に与えることが、労働基準法で定められています。ただし、これについては2つの例外が認められています。

特定の業種に該当する場合

次の業種の企業は、業務の性質上、一斉に休憩を与えなくても構いません。

  1. 運送業
  2. 小売・卸売・理美容などの商業
  3. 金融業・保険業・広告業
  4. 映画制作・映画館・演劇業など
  5. 郵便業・通信業
  6. 病院などの保健衛生業
  7. 旅館・飲食店などの接客娯楽業

労使協定を締結した場合

次の項目について労使協定を締結した場合も、一斉に休憩を与えなくても構いません。上の業種に当てはまらなくて、休憩を別々に与えたいときは、労使協定を締結する必要があります。なお、この労使協定の届出は不要です。

  1. 一斉に休憩を与えない社員の範囲
  2. 休憩の与え方

休憩時間の自由利用

休憩時間とは、仕事から完全に解放されて、自由に利用できることが保障されている時間を言います。労働基準法でも、休憩時間を自由に利用させることが定められています。

休憩時間かどうか

この時間は休憩時間なのか、それとも賃金の支払い義務がある労働時間なのか、判断が難しい場合があります。いくつか取り上げてみました。

手待ち時間

実際に作業はしていないけれども、指示が出されたら直ちに作業に取り掛からないといけない状態を手待ち時間と言います。この手待ち時間は、休憩時間には当たりません。賃金の支払が必要な労働時間となります。

手待ち時間は、作業に取り掛かれるよう待機している時間であって、会社の一定の指揮監督下に置かれています。したがって、仕事から完全に解放されているとは言えません。労働時間となります。

手待ち時間は利益を生み出しませんので、賃金を払いたくないと思われるでしょうが、労働時間として賃金を支払う義務があります。手待ち時間が発生しないよう何か別の仕事を考えておく必要があります。

電話当番

休憩時間に電話当番を置いているケースがありますが、電話対応は通常の業務ですので、その時間はもちろん労働時間となります。

休憩時間に電話や来客の対応をさせていると、その時間中は仕事から完全に解放されているとは言えません。したがって、電話対応等を現実に行った時間だけではなく、休憩時間としていた時間が全て労働時間となります。

当番に当たった社員には別の時間に休憩を与えないといけません。若しくは、労働時間や休憩時間の規制を受けない管理監督者が対応すれば問題は解消されます。

ただし、当番制にしないで、電話対応等の指示もしていない状態で、休憩時間中にたまたま居合わせた社員が電話や来客の対応をしたとしても、それが僅かな時間で本人の自由意思で行った場合は、労働時間には該当しないと考えられます。

なお、この場合は、社員が電話を取らなくても注意できません。注意をすると電話対応の指示をしていることになって、労働時間と判断されます。

手空き時間

手待ち時間のように待機している時間とは違って、業務の都合によって手空きの時間が生じることがあります。

この場合についても、具体的なケースごとに、仕事から完全に解放されることが保障されているかどうかによって、休憩時間になるか労働時間になるか判断されます。

その間は会社から指示をすることもないし、例えば、喫茶店でコーヒーを飲んでいても良い、仮眠を取っていても良いという状態であれば、会社の指揮監督下にはないので休憩時間として取り扱うことができます。

休憩時間の利用制限

休憩時間は社員が自由に利用できる時間ですが、帰宅後のように完全なプライベートの時間とは違いますので、一定の制限をすることができます。

これらについては、休憩時間の自由利用には違反しません。

休憩時間中の外出許可

休憩時間中に私用外出をする場合に、上司の許可を義務付けたり、届出を義務付けたりすることはできるのでしょうか。

通達では、「事業場内において自由に休息し得る場合には、必ずしも違法にはならない」としています。

しかし、許可制や届出制とすることの必要性や合理的な理由がないと認められません(違法になります)ので、制限し過ぎることのないよう運用は十分配慮して行うべきでしょう。

(2011/8作成)
(2014/5更新)