ストレスチェック制度の実施

@導入の準備

ストレスチェック制度を導入する際は、次のように、様々な事項に関する取決めをする必要があります。

これらを担当者が1人で決めることは困難ですので、衛生委員会を開催して話し合って決めてください。

ストレスチェック制度では、衛生委員会が重要な役割を担います。また、衛生委員会には産業医にも出席してもらって、産業医の協力が得られれば全体がスムーズに進みます。

そして、ストレスチェック制度に関する事項について、衛生委員会で話し合って決めた内容を社内規程として明文化して、あらかじめ社員に周知することが望ましいです。

ストレスチェックの実施者

ストレスチェックは、医師又は保健師が行うことになっています。

実施者と言うのですが、実施者は、ストレスチェックの調査票の選定やストレスの程度の評価方法、高ストレス者の選定基準について、会社に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づいて、面接指導を受ける必要があるかどうかを確認することになっています。

会社の状況を把握している産業医が望ましいです。

監督的地位にある者

会社がストレスチェックの結果を不当に人事に利用することがあってはいけません。そのため、社員の解雇、昇進、異動に関して直接の権限を持つ「監督的地位にある者」は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならないことが定められています。

「監督的地位にある者」が従事できない事務として、社員が記入した調査票の回収、データの入力及び出力、結果の通知など、社員個人の健康情報を取り扱う事務が該当します。

ただし、実施計画の策定、実施者や外部機関との連絡調整、調査票の配布など、社員個人の健康情報を取り扱わない事務は従事できます。

Aストレスチェックの実施

ストレスチェックは社員が調査票に回答して行います。

一般の定期健康診断のように、外部機関に委託することも可能ですが、厚生労働省から、ストレスチェックの実施プログラムが無料で公開されています。これを利用すると、会社のパソコンでストレスチェックを実施できるようになります。

ただし、このプログラムには面接指導の対象者を選定する機能がありませんので、実際にこのプログラムを利用する場合は、産業医などの実施者の下で行う必要があります。

B結果の通知

ストレスの程度の評価結果、高ストレスかどうか、医師の面接指導が必要かどうか、といったストレスチェックの結果は、会社を通さないで、実施者から直接本人に通知されます。

高ストレスかどうかは、「ストレスによる心身の自覚症状」の点数が高い者、及び、「ストレスによる心身の自覚症状」の点数が一定以上で「職場でのストレスの原因」と「周囲の社員によるサポート」の合計点数が著しく高い者、が選定されます。

そして、実施者がストレスの程度等を評価して、医師による面接指導を受ける必要があるかどうかを確認することになっています。

同意の取得

会社がストレスチェックの結果を入手する場合は、個別に本人から同意を得る必要があります。なお、ストレスチェックの実施前や実施中に、同意を得ることは禁止されています。本人に結果が通知された後でないといけません。

社員の同意の取得は、その事実が客観的に確認できる方法(書面や電子メール等)で行うこととされています。また、本人の同意を得て、ストレスチェックの結果の提供を受けた場合は、会社はその記録を5年間保存しないといけません。

C面接指導の申出

ストレスチェックの結果により、高ストレスと評価され、面接指導を受ける必要があると判定された社員は、できるだけ申し出て、医師による面接指導を受けることが望ましいです。

面接指導の申出は、結果が通知されてから1ヶ月以内に行う必要があります。

社員が会社に面接指導を申し出た場合は、ストレスチェックの結果の提供について、本人が同意したとみなされます。このことについて、あらかじめ社員に周知しておく必要があります。また、面接指導の申出は書面や電子メール等で行うこととされ、会社はその記録を保存しないといけません。

D面接指導の実施

面接指導が必要と判定された社員が、会社に面接指導を申し出た場合は、申し出てから1ヶ月以内に、医師による面接指導を実施する必要があります。

面接指導では、ストレスチェックの結果とともに、その社員の勤務状況、心理的な負担の状況、心身の状況についての確認が行われます。

会社は、面接指導が適切に行われるよう、担当する医師に対して、その社員の労働時間、労働密度、深夜業の回数と時間数、作業態様、作業負荷の状況、職場環境等に関する情報をあらかじめ提供することとされています。面接指導は、会社の状況を把握している産業医が行うことが望ましいです。

E医師の意見聴取

面接指導を行ってから1ヶ月以内に、面接指導の結果について、会社は医師から意見を聴取する必要があります。就業上の措置の必要性の有無や講じるべき措置の内容その他必要な措置に関する意見を聴きます。面接指導の結果についても、会社は5年間保存しないといけません。

F就業上の措置の実施

会社は医師の意見を勘案して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少といった就業上の措置を講じる必要があります。なお、就業上の措置を決定する際は、あらかじめその社員と話し合って、本人の了解が得られるよう努めることとされています。

G集団分析と職場環境の改善

ストレスチェックの実施者に対して、ストレスチェックの結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計、分析してもらって、必要に応じて、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講じるよう努力することが求められます。

集団の人数が10人未満になると全員の同意が必要になりますので、原則的には集団の人数は10人以上が良いでしょう。

(2017/10作成)