臨時の健康診断

臨時の健康診断

体調不良を理由にして、欠勤が繰り返されると、会社の業務に支障が生じます。

また、精神疾患が疑われるようなときは、仕事をさせて病状が悪化しないか心配ですので、病状の程度によっては業務の配分や配置を考え直さないといけません。

そのような状況になると、会社として社員の健康状態を把握したいと思うのは当然のことです。

会社は、社員に健康診断を受診させて、診断書を提出させることができるのでしょうか。

労働安全衛生法に基づく健康診断

労働安全衛生法により、会社は、毎年1回(深夜業などの特定業務に従事している社員については6ヶ月に1回)の定期健康診断を実施することが義務付けられています。また、一定の有害業務に従事している社員については、特殊健康診断を実施しないといけません。

労働安全衛生法では、会社に対してだけ健康診断の実施を義務付けているのではなく、社員に対しても健康診断の受診を義務付けています。

ただし、会社が定期健康診断を受診させなかった(受診の機会を与えなかった)場合は、罰則(50万円以下の罰金)が定められていますが、社員が受診しなかったとしても、社員に対する罰則は定められていません。

また、主治医がいるといった理由で、会社が指定する医療機関ではなく、本人が希望する他の医療機関で健康診断を受診することが認められています。ただし、この場合は、健康診断の結果を会社に提出することが条件になっています。

以上より、労働安全衛生法に基づいた健康診断については、社員は受診義務があり、社員が受診を拒否した場合は、会社は懲戒処分を行うことができます。

法定外の健康診断

労働安全衛生法の規定は、法定外の健康診断については効力がありません。

例えば、メンタルヘルスは定期健康診断の項目として定められていません(法改正により追加されることになりました)し、定期健康診断ではない臨時に行う健康診断も、法定外の健康診断となります。

体調不良を理由にして欠勤が繰り返されたり、精神疾患が疑われたりするようなときは、まずは、会社から本人に、自発的に医療機関で受診するよう勧めて下さい。

本人がこれに応じれば問題はないのですが、精神疾患を認めたくないような場合は、受診を拒否されることがあります。

会社としては、仕事を続けて病状が悪化しないか心配であること、業務の予定が立てられなくて困っているといったことを具体的に丁寧に説明することが大事です。それでも受診に応じてもらえない場合に、法定外の健康診断の受診を命じることができるのか、強制できるのかが問題となります。

就業規則に受診義務の規定がある場合

就業規則の「欠勤」や「健康診断」の項目に、「傷病による欠勤が3日以上に及んだときは診断書の提出を命じる」「定期健康診断とは別に必要に応じて健康診断を受診しなければならない」といった記載があるかどうか確認して下さい。

このような診断書の提出や受診を義務付ける規定がある場合は、それが労働契約の内容の一部となっていますので、社員に診断書の提出や受診を命じることができます。

もちろん、欠勤が繰り返されたり、精神疾患が疑われたりして、会社として病状の確認や回復のために必要であったり、受診を命じることについて合理的な理由が必要です。

医師や医療機関の指定

明らかに体調不良と見受けられる状態であっても、就労可能とする主治医の診断書を提出してきて、就労を求めてくるケースがあります。

法定の健康診断については、労働安全衛生法により、会社が指定する医療機関ではなく、本人が希望する他の医療機関(主治医など)で受診することが認められていますが、法定外の健康診断には及びません。

したがって、これについても、就業規則に、会社が指定する医師や医療機関での受診や診断書の提出を義務付ける規定があって、合理的な理由があれば、会社は強制できます。

主治医の診断書だけでは、就労が本当に可能なのか、どの程度の就労なら可能なのか、判断できない場合は、会社が指定する(会社の職務内容を把握している産業医など)医療機関の診断書の提出を求めるのが良いでしょう。受診を拒否した社員については、会社は懲戒処分を行うことができます。

就業規則に受診義務の規定がない場合

就業規則に受診を義務付ける規定がない場合は、次のように考えることができます。

しかし、就業規則に規定しておいた方が社員に説明しやすいですし、命令の根拠が明らかになります。したがって、就業規則には、定期健康診断とは別に、臨時の健康診断の受診を義務付ける規定を設けるようにして下さい。

労働契約違反

労働契約というのは、会社の指示どおりに社員が勤務をして、その対価として会社が賃金を支払うという契約です。つまり、社員は定められた日時に出勤をする義務があり、出勤できない場合(欠勤や遅刻)は契約違反になります。

したがって、社員は理由もなく休んでいるものではないと説明する義務があります。そして、体調不良を理由にして欠勤を繰り返して、会社が診断書の提出を命じているにもかかわらず、社員が応じないときは、理由もなく休んでいるものと判断せざるを得ません。

そうなると、無断欠勤として懲戒処分の対象になりますし、会社として欠勤の理由が納得できす、見過ごせない程度に業務に支障が生じている場合は解雇も認められます。

健康配慮義務

会社は社員の健康に配慮する義務があり、会社がこれを怠って、仕事が原因で病状が悪化したときは、社員から損害賠償を請求される恐れがあります。

この健康配慮義務を履行するためにも、社員に健康診断の受診を命じることができると考えられます。

会社が健康診断の受診を命じたにもかかわらず、社員がこの命令を拒否して、後になって病状が悪化し、損害賠償を請求してきたとしても、社員にも落ち度があったものとして、過失相殺の対象になります。法定の健康診断、法定外の健康診断、どちらにも言えることです。

受診命令を拒否したという記録を残しておくために、受診命令は書面で行うと良いでしょう。また、受診拒否に対しては、懲戒処分を行ってその記録も残しておいて下さい。

(2015/5作成)