ストレスチェック制度の概要

ストレスチェック制度の導入

仕事によるストレスが原因で、うつ病等の精神障害を発病し、労災認定を受ける従業員が増加しています。

そのような背景があって、労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日からストレスチェックを実施することが義務付けられるようになりました。

従業員の身体的な健康状態のチェックは、定期健康診断として、これまで実施が義務付けられていましたが、心理的な健康状態のチェックも追加されることになりました。

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、次の3つから構成されます。

  1. ストレスチェック
  2. 面接指導
  3. 集団分析

まず、「ストレスチェック」とは、心理的な負担の程度を把握するための検査を言います。検査(ストレスチェック)の結果は直接本人に通知され、自身のストレスの状態を知ることによって、ストレスを溜め過ぎないよう対処することが期待されます。

次に、ストレスチェックの結果に基づいて、ストレスが高いと判定された従業員から申出があったときは、会社は医師による「面接指導」を実施しないといけません。また、面接指導の結果に基づいて、仕事を軽減する等の就業上の措置を講じることが義務付けられます。

そして、ストレスチェックの結果を職場の一定の集団ごとに集計、分析をして、ストレスの原因となっている職場環境を改善することが、「集団分析」として会社の努力義務となっています。

このように、ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを第一の目的としています。従業員がメンタルヘルス不調かどうかを調査するための制度ではありません。

ストレスチェックの対象となる企業

ストレスチェック制度が義務付けられるのは、従業員数が50人以上の企業です。これは産業医の選任義務がある企業の規模と同じです。

従業員数が50人未満の企業については、当分の間は努力義務となります。

ストレスチェックの実施の頻度

ストレスチェックは、1年ごとに1回、実施することが定められています。一般の定期健康診断と同じです。

対象となる従業員

ストレスチェックは、「常時使用する従業員」に対して行う必要があります。

ここで言う「常時使用する従業員」とは、一般の定期健康診断の対象者と同じです。簡単に確認しておきますと、1週間の労働時間が30時間以上で、1年以上雇用している者(1年以上雇用する予定の者)です。

一般の定期健康診断は、労働安全衛生法において、会社に対してだけではなく、従業員にも受診を義務付けています。

しかし、ストレスチェックに関しては、従業員に受検の義務は課されていません。メンタルヘルスの不調で治療中であったり、休業中であったり、特別な理由がある従業員にまで受検を強要する必要はないと考えられています。

ただし、制度を効果的なものとするために、特別な理由がない限り、全ての従業員が受検することが望ましいです。

ストレスチェックの調査票

ストレスチェックは従業員が調査票に回答をして行うのですが、調査票は会社が選択できることになっています。

ただし、ストレスチェックの調査票は、次の3つの項目に関する検査を行い、従業員のストレスの程度を点数化するもので、また、高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認できるものでないといけません。

  1. 職場でのストレスの原因
  2. ストレスによる心身の自覚症状
  3. 周囲の従業員によるサポート

標準的な調査票として、信頼性や妥当性が統計学的に確認されている「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が推奨されています。

定期健康診断と同時に実施する場合

一般の定期健康診断とストレスチェックは、同時に実施しても構いません。

ただし、同時に実施するときは、ストレスチェックの調査票と定期健康診断の問診票を区別して、従業員が異なるものと認識できるようにする必要があります。

費用の負担と賃金の支払

ストレスチェックに関する費用の負担も、賃金の支払も、一般の定期健康診断の場合と同じ考え方です。

法律で、会社に対して、ストレスチェックや面接指導の実施を義務付けていますので、そのための費用は会社が負担するべきとされています。

一方、ストレスチェックや面接指導を受けるために要した時間の賃金については、会社に支払う義務はありません。しかし、従業員の健康は事業の運営に不可欠であることを考えると、賃金は支払うことが望ましいとされています。

労働基準監督署への報告

従業員数が50人以上の会社は、ストレスチェックと面接指導の実施状況について、毎年、労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。

なお、報告書は様式が定められていて、在籍している従業員数や検査を受けた従業員数、面接指導を受けた従業員数等を明記することになっています。また、ストレスチェックや面接指導の実施者、集団ごとの集計や分析を行ったかどうかも明記することになっています。

プライバシーの保護

ストレスチェックや面接指導で個人情報を取り扱った者には、守秘義務が課されています。

ストレスチェックの結果は、本人の同意がない限り、会社に提供することが禁止されています。また、会社が、ストレスチェック制度に関する従業員の健康情報を不正に入手することも禁止されています。

不利益取扱いの防止

次のことを理由として、不利益な取扱いをすることが禁止されています。

不利益な取扱いとして、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な配置転換、懲戒処分などが例示されています。

ストレスチェック制度の実施手順

ストレスチェック制度は、次の手順で実施します。

  1. 導入の準備

※ストレスチェック(全員)

  1. ストレスチェックの実施
  2. 結果の通知

※面接指導(ストレスが高い人)

  1. 面接指導の申出
  2. 面接指導の実施
  3. 医師の意見聴取
  4. 就業上の措置の実施

※集団分析(努力義務)

  1. 集団分析と職場環境の改善

(2017/9作成)