経歴詐称と解雇

経歴詐称と解雇

採用されたい一心で、経歴を詐称する人がいるようです。

経歴に関して嘘をつくような人は採用したくないですが、面接のその場で嘘を見抜くことは難しいものです。

そして、採用するべきではない人を採用してしまい、後になって、経歴の詐称が発覚するケースがあります。

このように、経歴を詐称して採用した社員を、会社は解雇できるのでしょうか?

経歴詐称とは

通常、採用選考を行う際に、会社は応募者に履歴書の提出を求めます。一般的な履歴書には、年齢、学歴、職歴、資格・免許、賞罰、健康状態等の項目があります。

経歴詐称とは、履歴書に虚偽の内容を記載したり、採用面接で虚偽の申告をしたりすることを言います。

また、職歴に関しては、無職の期間を短く見せるために退職年月日や入社年月日を偽ったり、短期間で退職した会社の職歴を省略したり、派遣社員やパートタイマーとして勤務していたものを正社員と偽ったり、前職の会社名を偽ったりするケースもあります。

解雇できる根拠

解雇予告の除外認定を受けられる事例として、通達により、「雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合、及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合」が挙げられています。

つまり、このような経歴詐称があったときは、社会的にも悪質なものとして、解雇が認められるということです。経歴詐称による解雇が認められる法的な根拠は、次のとおりです。

企業秩序違反

経歴に基づいて賃金額や配属先等を決定している会社で、経歴詐称があると、会社の判断を誤らせます。組織運営に支障が生じて、適正に運営されていた会社の秩序を乱すことになります。

このような企業秩序違反は排除する必要があり、解雇の対象となります。

したがって、会社によっては、本当は最終学歴が大学卒業であるにもかかわらず高校卒業と見せ掛けて、学歴を低く詐称する場合も、会社の判断を誤らせて問題になることがあります。

信義則違反

会社と社員のお互いの信頼関係がなければ、会社組織は成り立ちません。入社という最初の段階から会社をだますような社員と、会社は信頼関係を築いていくことは困難です。

したがって、相手の信頼を裏切る行為として、解雇が認められる要素の1つとなります。

錯誤・詐欺

社員は公正な方法で入社しなければならないことは言うまでもありません。経歴を詐称しなければ採用していなかったケースもあるでしょう。その場合は、会社は相手にだまされて間違って採用してしまったと言えます。

錯誤や詐欺により入社したもので、労働契約は無効、取り消すことができるという考え方もあります。

解雇できる条件

以上のとおり、経歴詐称を理由にして解雇はできるのですが、無条件に認められる訳ではありません。解雇が有効と認められるためには条件があります。

重要な経歴詐称

会社がその事実を知っていたら採用しなかったと思われるほどの重大な経歴詐称であることが第一の条件です。

例えば、高額の現金を取り扱う業務をしている社員が、前の会社で横領をして懲戒解雇されたのに、そのような事実はないと虚偽の申告をしていたような場合は、解雇は有効と認められるでしょう。

また、建築士など、配属を予定していた部署での業務に欠かせない資格を持っていないことが判明したような場合も、解雇は有効と認められるでしょう。

反対に、採用に影響しないような軽微な経歴詐称については、解雇権の濫用になって認められません。

例えば、経歴に関係なく賃金額や配属先を決定している場合、経歴を採用の条件として明示していない場合は、経歴は軽微なものと位置付けられて解雇は認められないでしょう。また、そのような場合は、経歴以外の内容に基づいて採用を決定していて、実際に企業秩序を乱すことはないはずです。

就業規則の記載

就業規則の懲戒解雇の事由として、「経歴詐称」を定めておく必要があります。就業規則がない場合は懲戒解雇(懲戒処分)ができませんので、普通解雇を検討することになります。

解雇が有効か無効か判断が難しい場合は、退職勧奨をして本人の意思で退職してもらうのが無難なケースもあります。

時間の経過

経歴を詐称して入社したにもかかわらず、数年間、問題もなく経過している場合は、会社の秩序を乱すものではないとして、解雇は認められにくくなります。経歴に疑問があったときは、試用期間中の早い段階で確認をすることが大事です。

賞罰

通常、履歴書には「賞罰」の欄がありますが、この「罰」は確定した有罪判決(前科)を記載すれば十分とされています。

起訴猶予になった事件(前歴)や公判中の事件は、記載する義務はないとされています。また、交通違反等の行政罰や少年犯罪も記載する義務はありません。

採用面接

履歴書の賞罰欄は前科を記載するだけですので、前の会社で懲戒解雇を受けた事実を記載する義務はありません。したがって、採用面接のときに、前の会社を退職した理由を確認する必要があります。

また、賞罰欄のない履歴書が提出されて、前科のないことを採用の条件としている場合は、面接で確認しなければなりません。

これらを面接時に確認して、本人が虚偽の申告をすれば、経歴詐称になりますが、面接時に確認していなければ、経歴詐称にはなりませんので、解雇ができなくなります。

事前にどのような内容(学歴、経歴、資格等)を採用の条件とするのか、面接で確認する内容を整理してください。

健康状態

面接時に健康状態について「良好です」と答えて、精神疾患等の病気を隠しているケースがあります。

精神疾患等の病気のために、時間外勤務に応じられなかったり、欠勤が繰り返されたり、配置替えをしなければならなかったりして、業務に支障が生じていれば解雇は認められやすくなるでしょう。

(2015/8作成)