解雇予告の除外認定

解雇予告の除外認定

社員を解雇するときは解雇の予告(又は解雇予告手当の支払い)が必要です。

しかし、例外的に、横領などの重大な違反行為があったときは、労働基準監督署から解雇予告の除外認定を受けることによって、解雇の予告(又は解雇予告手当の支払い)が不要になります。

ただし、解雇予告の除外認定を受けるためには時間が掛かりますし、手続きが面倒です。また、申請をしても、認定を受けられるかどうか確実ではありません。

このため、重大な違反行為があっても、解雇予告手当を支払って、即時解雇を行うケースが多く、解雇予告の除外認定の制度が十分に活用されていないようです。

解雇予告とは

労働基準法により、解雇するときは30日以上前に解雇の予告(通知)をするか、30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことが義務付けられています。

また、平均賃金(解雇予告手当)を支払ったときは、解雇予告の日数を短縮することができます。例えば、10日分の平均賃金を支払えば、解雇の日を20日後とすることができます。つまり、両方を足して30日分以上あれば構いません。

なお、解雇予告手当の支払いは、解雇の通知と同時に行うこととされています。

急に解雇されると、社員は生活の糧を失ってしまいますので、解雇するときは再就職のために30日の余裕(時間か賃金)を与えることが、この解雇予告制度の趣旨です。

解雇予告が不要なケース

「労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合」は解雇予告の手続きは不要とされています。つまり、解雇予告手当を支払うことなく、即時に解雇することができます。

ただし、これにより解雇予告の手続きを省略する場合は、労働基準監督署の認定(解雇予告の除外認定)を受けることが条件になっています。

懲戒解雇の場合は、解雇予告はいらないと考えている経営者もいらっしゃいますが、労働基準監督署の認定を受けないで、解雇予告の手続きを省略すると労働基準法違反になります。

労働者の責に帰すべき事由

「労働者の責に帰すべき事由」とは、解雇予告制度によって保護をする必要がないくらい重大で悪質な行為を言います。

各企業で定めている懲戒解雇の事由に該当しているかどうかは関係ありません。

具体的には通達により、次のようなケースが例示されています。

  1. 職場内での窃盗、横領、傷害などの刑法犯に該当する行為をした場合
  2. 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の社員に悪影響を及ぼした場合
  3. 採用のときに、重要な要素となる経歴を詐称した場合
  4. 他へ転職した場合
  5. 2週間以上の無断欠勤をして、出勤の督促に応じない場合
  6. 出勤不良で、数回にわたって注意を受けても改めない場合
  7. 会社の名誉や信用を著しく失墜させる行為をした場合
  8. 取引関係に著しい悪影響を与える行為をした場合

これらは例示されているだけで、これらに限定される訳ではありません。個別のケースごとに判断され、同程度のものであれば認定されます。

解雇予告の除外認定の手続き

解雇予告の除外認定を受けるまでの流れは、次のようになります。

違反行為の把握、整理

  1. どのような違反行為があったのか確認する
  2. それを裏付ける証拠や証言を整理する
  3. 本人に弁明の機会を与える
  4. 本人が違反行為を認める場合は、その内容を書面にして署名させる
  5. 経緯を時系列で整理する

解雇予告除外認定申請書の提出

「解雇予告除外認定申請書」に必要事項を記入して、労働基準監督署に提出します。

労働基準監督署に申請書を提出すると、A違反行為を裏付ける証拠、C本人が認めた書面、D経緯を整理した書類、等の提出を求められるのが一般的です。

違反行為の内容によって求められる資料が異なりますので、申請書を提出する前に、労働基準監督署に問い合わせをすると良いでしょう。

資料が揃っていれば認定を受けやすくなります。できるだけ詳しくて具体的、客観的な資料を用意することが大事です。

労働基準監督署の審査

解雇予告の除外認定の判断にあたって、労働基準監督署は、会社から提出された資料だけではなく、社員本人、その他関係者から事情聴取を行うことになっています。

事前に証拠を揃えて、本人に違反行為を認めさせ、書面に署名をさせることが大事です。

除外認定の判断

除外認定の判断が出るまでは、状況にもよりますが、通常は1〜2週間程度とされています。

(2013/7更新)
(2014/5更新)