不正競争防止法(営業秘密)

不正競争防止法(営業秘密)

営業秘密は会社が時間と費用を掛けて蓄積してきたもので、これが競争相手に漏れると、会社は大きな損害を受けてしまいます。

そのため、営業秘密を不正な方法で取得して、第三者に開示したり、自ら使用したりする行為を禁止する法律として、不正競争防止法が制定されています。

不正競争防止法の概要を紹介します。

不正競争防止法上の営業秘密とは

会社にとっていくら大事な情報であっても、その情報が適切に管理されていなければ、不正競争防止法による保護が受けられません。

不正競争防止法上の「営業秘密」と認められるためには、

  1. 秘密として管理されていること
  2. 事業活動に有用な情報であること
  3. 公然と知られていないこと

の全ての条件を満たすことが必要とされています。詳しく見てみましょう。

営業秘密として管理されていること

会社が主観的に秘密としているだけでは不十分で、客観的に見て秘密として管理されていると認識できる状態にあることが必要です。具体的には、次の2つが求められます。

  1. 情報にアクセスできる者を特定し制限すること
  2. 情報にアクセスした者が、それが秘密であると認識できること

誰でもアクセスできたり、秘密として管理されていなければ、その情報は、社員にも「秘密情報ではない」と認識されます。これを後になって、会社が「秘密情報だ」と主張しても認められません。

事業活動に有用な情報であること

その情報を利用することによって、経費の節約や経営効率の改善、収益の向上等に役立つ情報であることです。

公然と知られていないこと

その会社以外では一般に入手できないことが必要です。例えば、刊行物に記載されたり、学会で公表されたような情報は認められません。

差止請求権

市場で違法行為が放置されると取り返しのつかないことになる危険があり、1日でも早く違法行為を止めさせる必要があります。

そのため、不正競争防止法では、不正競争によって営業上の利益が侵害されたり、侵害されるおそれが生じた場合は、侵害の停止又は予防(例えば、販売の停止など)を請求することが認められています。

損害賠償請求権

故意又は過失により不正競争を行って営業上の利益を侵害された場合は、営業上の利益を侵害した者に損害賠償を求めることができます。

損害賠償を請求する際は、それを請求する者が損害額を立証しないといけませんが、その際の損害額は、侵害した者が侵害により得た利益の額と推定することが規定されています。

また、技術上の営業秘密が侵害された場合は特別に、「侵害行為がなければ販売できた物の単位数量当たりの利益×侵害者が販売した物の数量」を損害額と推定することができます。

営業秘密の管理

まず、自社にとって大事な情報(営業秘密)を具体的に特定することから始めましょう。

そのときに、何でもかんでも営業秘密としてしまうと管理コストが高くなりますし、一般情報と区別されていない、結果的に営業秘密とは認められないと判断されるかもしれませんので慎重に行って下さい。

次に、どういった方法でアクセスを制限するか、営業秘密であることを示す表示をどうするか検討することになります。

そして、これを実効的なものにするため、営業秘密の範囲や内容、責任者、取扱い方法、破棄の方法などについて、営業秘密管理規程(就業規則)で定めます。

(2010/12作成)
(2014/5更新)