競業避止義務とは
競業避止義務とは
退職した社員が同業他社に転職すると、会社の秘密やノウハウが漏れて、商売に悪影響が生じる恐れがあります。
会社としては、できれば同業他社には転職して欲しくないと思われることでしょう。
しかし、このようことを制限できるのでしょうか。
退職した社員に対して、同業他社への就職(自営も含みます)を禁止することを「競業避止義務」と言います。
在職中の競業避止義務
在職中の社員は、会社を裏切るような行為を行ってはならない義務がありますので、例えば、同業他社で兼業している事実が発覚すれば、就業規則に基づいて懲戒処分を行うことができます。
しかし、競業に関する問題は、退職後に起きるのが普通です。
退職後の競業避止義務
憲法によって、社員には職業選択の自由が保障されています。会社を退職すれば、同業他社に就職しようと、自営を行おうと、本来は自由です。それに、有利な条件で就職しようとすると、これまでやってきた仕事を活かせる同業となるのが自然です。
したがって、競業避止義務に関する裁判では、会社側が負けたケースが多いです。特に、事前に何の約束もしていない場合は、競業避止義務はないと判断されます。
しかし、一定の条件が揃っている場合は、競業避止義務を認めています。
競業避止義務が認められる条件
過去の判例から、退職後の競業避止義務が認められるかどうかは、次の内容が重視されています。
- 期間を限定している(最高で2年程度)
- 地域を限定している(業種によって異なる)
- 業種や職種を限定している
- 何らかの代償的な手当を支払っていた
- 特別な業務を行っていた
- 誓約書や就業規則で定めている
競業避止義務は、社員の自由を制限するものですので、1.〜3.は必要最小限の範囲内でのみ認められます。限定していないと認められにくくなります。
4.は役職手当や機密保持手当、割増しの退職金などが考えられます。
5.は一般の社員とは異なる仕事であったかどうかです。会社を左右するような開発をしていたり、会社の一部の者しか知らない秘密の情報を扱っていたり、といった業務でないと認められるのは難しいです。いわゆる平社員は競業避止義務の対象にはなりにくいです。
6.の同業他社への就職を禁止する誓約書や就業規則がなければ、元々そのような約束がなかったと判断されますので、競業避止義務は認められません。
また、競業避止の目的が、単に競争相手を増やしたくないとか、大した脅威とならない場合は、無効と判断されます。
(2008/3作成)
(2014/6更新)