会計検査院の調査

会計検査院の調査

年金事務所の調査に続いて、会計検査院の調査です。会計検査院の調査の方が、年金事務所の調査より厳しいです。

会計検査院は様々な行政のデータを持っていますので、逃れることはできないと考えた方がいいでしょう。

60歳以上で社会保険(厚生年金)に加入していない人がいる会社は狙われやすいようです。

在職老齢年金

60歳以上の方で、社会保険(厚生年金)に加入している場合は、在職老齢年金と言って、年金が一部減額(賃金が一定額以上の場合は全額停止)されます。

一方、社会保険に加入していない場合は、年金を満額受け取ることができます。

そして、本来、社会保険(厚生年金)に加入すべきなのに加入していない場合は、年金を不正に受け取っていることになります。もし、会計検査院の調査でそれが明らかになると、次の項目で示すように、会社と社員にとって恐ろしいことになります。

社会保険料の滞納

会社は、2年前までさかのぼって社会保険料(厚生年金と健康保険の保険料)を徴収されます。

仮に賃金が30万円とすると、社会保険料は会社負担分と社員負担分の合計で、約8.5万円です。社会保険料については、社員負担分も、支払義務は会社にあります。

2年間さかのぼると約200万円(8.5万円×24ヶ月)です。1人の社員で200万円ですので、このような社員が5人いると約1,000万円になります。

また、社会保険料の徴収は、既に退職している方も対象になります。退職した社員から社員負担分の保険料を回収できなくて、結果的に会社が社員負担分の保険料も負担させられたというケースもあります。

年金の不正受給

また、社員は年金を不正に受け取っていたことになりますので、その分を返還させられます。2年分ですので、かなりの金額になるでしょう。

年金の返還は社員本人が行うことですが、会社と社員との間でトラブルに発展しかねません。

社会保険の加入は適正に

もう一度、社会保険の加入基準を確認しましょう。「1日あたりの勤務時間と1ヶ月あたりの勤務日数がともに正社員のおおむね4分の3以上」になると加入義務が発生します。

「おおむね」という表現で、この基準はハッキリとしていません。ですので、ギリギリの勤務時間は避けた方が無難です。余裕を持たせて下さい。

また、週30時間以上の勤務になってもいけません。

最初はできていても次第に残業が多くなったりして、労働時間の管理がルーズになってしまうことがあります。特に60歳以上の社員については細心の注意を払ってください。

(2003/3作成)
(2014/5更新)