腰痛の労災認定
腰痛の労災認定
仕事中にケガや骨折をしたときは、手続きをすれば業務に起因するものとして、普通は労災認定を受けられます。労災認定を受けると、労災保険による補償(無料で治療等)を受けられるようになります。
仕事をしていなければ、そのケガや骨折はしなかったと説明できても、仕事をしていなければ、腰痛は発症しなかったと説明することは難しいです。仕事をしていなくても、その腰痛は発症した可能性があります。
腰痛については、業務に起因するという特定が難しいので、仕事中に発症したとしても、簡単には労災認定を受けられません。
労災認定の要件
厚生労働省(労働基準監督署)では、腰痛を次の2種類に区分して、それぞれ労災認定を受けられる要件を定めています。
災害性の原因による腰痛
「仕事中の突発的な出来事によって急激な力が腰に掛かり、その力が腰痛を発症させたと医学的に認められること」
急激な力が腰に掛かり、腰痛の既往症や基礎疾患(椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、腰椎分離症、すべり症等)を著しく悪化させた場合も含みます。
災害性の原因によらない腰痛
「重量物を取り扱う仕事など、腰に過度の負担が掛かる仕事に従事し、作業状態や作業期間などを考慮して、仕事が原因で腰痛を発症したと認められること」
突発的な出来事がなく、仕事そのものが原因となるケースです。
「災害性の原因による腰痛」の具体例
突発的な出来事によって急激な力が掛かり、筋、筋膜、靭帯などが損傷したケースで、次のような具体例が示されています。
具体例@
重量物を運搬しているときに転倒したり、重量物を2人で運搬しているときに1人が手を滑らせたり、事故的な出来事があって、瞬時に強い力が腰に掛かった場合
具体例A
持ち上げようとした重量物が予想に反して著しく重かったり、逆に軽かったりしたとき、また、不適当な姿勢で重量物を持ち上げたときに、突発的に異常な力が腰に掛かった場合
ぎっくり腰
急性腰痛症(一般的に言う「ぎっくり腰」)は、日常的な動作で生じますので(その仕事をしていたから生じたという因果関係が乏しいので)、仕事中に発症したとしても、原則的には労災認定は受けられません。
ただし、通常と異なる(不自然な)動作や姿勢になってしまい、急激な強い力が腰に掛かった場合は労災認定を受けられることがあります。
また、急性腰痛症(ぎっくり腰)等の腰痛は、普通はしばらくすれば軽快に向かいますが、場合によっては椎間板ヘルニアを発症することがあります。椎間板ヘルニアを伴う腰痛についても、補償の対象となる場合があります。
「災害性の原因によらない腰痛」の具体例
日々の業務により徐々に腰に負荷が掛かって発症したケースで、その発症原因により、「筋肉の疲労を原因とするもの」と「骨の変化を原因とするもの」に区分されます。
筋肉等の疲労を原因とした腰痛
腰に過度の負担が掛かる次のような業務に、比較的短期間(約3ヶ月以上)従事したことにより、筋肉等が疲労して発症した腰痛のことです。
- 約20kg以上の重量物又は重量の異なる物を繰り返し中腰で取り扱う業務(港湾荷役など)
- 毎日数時間程度、腰にとって不自然な姿勢を保持して行う業務(配電エや柱上作業など)
- 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務(長距離トラックの運転など)
- 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務(車両系建設用機械の運転など)
骨の変化を原因とした腰痛
重量物を取り扱う次のような業務に、相当長期間(約10年以上)従事したことにより、骨が変化して発症した腰痛のことです。
- 約30kg以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上取り扱う業務
- 約20kg以上の重量物を、労働時間の半分程度以上取り扱う業務
なお、腰痛は、加齢による骨の変化によって発症することが多いため、骨の変化が「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合」に限って認められます。
また、「筋肉等の疲労を原因とした腰痛」に示す業務に約10年以上従事した後に、「骨の変化を原因とする腰痛」が生じた場合も労災認定を受けられます。
椎間板ヘルニア、腰椎分離症、すべり症、については、日々の業務の継続によって発症する可能性は極めて少ないと考えられています。
補償(治療)の範囲
椎間板ヘルニアなど、腰痛の既往症や基礎疾患があり、その疾病が再発、重症化した場合に、労災保険による補償の対象となるのは、その前の状態に回復させるための冶療に限られます。また、医師により療養の必要があると診断されたものに限られます。
業務上の腰痛は、適切な療養をしていれば3ヶ月〜4ヶ月以内に軽快するのが普通で、特別に回復が遅い場合でも1年程度で症状が消えるか固定すると考えられています。
労災認定を受けられなかった場合
腰痛で労災認定を受けられるかどうかは、事前に推測することが難しいです。
労災認定を受けられる可能性がある場合は、とりあえず労災申請をして、労働基準監督署の判断を待つのが良いでしょう。その際は、腰痛になった状況(動作や姿勢、重量物など)を労働基準監督署に丁寧に説明することが大事です。
労災認定を受けられなかった場合は、業務外の傷病ということですので、健康保険に切り替えて治療等を受けることになります。
腰痛の予防
腰痛は様々な要因で発生しますが、次のように作業環境を見直して、腰部への負担を軽減することで予防できる場合があります。
- 重量物を取り扱う作業を自動化する。それが難しい場合は、台車や補助機器を導入する。
- 前屈したり、中腰になったり、ひねったり、不自然な姿勢にならないようにする。
- 作業台や椅子を適切な高さに調節する。
- 転倒、つまずき、滑りを防止するために、足もとや周囲の安全を確認する。
- 作業時間中に小休止を取ってストレッチをする。
- 不自然な姿勢になる作業が長時間連続しないように、他の作業と組み合わせる。
(2019/12作成)