賃金支払の原則

賃金支払の原則

賃金は、社員の生活を支える重要なものですので、社員に確実に支払われるよう労働基準法第24条により、賃金の支払について、次のように定められています。

第1項 賃金は、@通貨で、A直接労働者に、Bその全額を支払わなければならない。(省略)

第2項 賃金は、C毎月1回以上、D一定の期日を定めて支払わなければならない。(省略)

これらは、「賃金支払の5つの原則」と呼ばれています。原則ですので、例外もあります。これらを併せてお伝えいたします。

通貨払いの原則

賃金は通貨で支払わないといけません。

したがって、現物支給(通勤定期券も現物支給となります)は原則的には禁止されています。また、小切手や外国の通貨で支払うことも認められていません。

通貨払いの原則の例外

通貨払いの原則の例外として、次のケースが認められています。

1.労働協約に別段の定めがある場合

労働協約(労働組合との間で締結された協約)で現物支給に関する取決めをした場合は、現物支給とすることができます。

2.厚生労働省令で定めるものによる場合

社員本人の同意があれば、本人が指定する本人名義の金融機関の口座に振り込んで支払うことができます。なお、この場合は、口座振り込みに関する労使協定を締結し、所定の支払日の午前10時頃には引き出せる状態にしておく必要があります。

つまり、賃金は現金で手渡しすることが原則で、口座振り込みで支払うことは例外的な取扱いとされています。同意しない社員に対しては現金で支払わないといけません。

直接払いの原則

賃金は直接社員に支払わないといけません。社員の親や同僚に支払ったり、その他の代理人に支払うことはできません。

したがって、例えば代理人と名乗る者に賃金を支払ったとしても、その代理人が着服したり、紛失したりした場合は、改めて本人に賃金を支払わないといけません。

直接払いの原則の例外

例えば、本人が病気や長期の出張中のため、賃金を受取に行くことができないときに、配偶者や子が本人の印鑑を持参し、使者として受け取る場合は例外的に認められています。

このような場合は社員本人と同一視できる使者として、代理人とは異なるものとされています。ただし、この使者と代理人の区別は難しいので、口座振り込みで支払うようにするのが良いでしょう。

全額払いの原則

賃金は全額を支払わないといけません。

したがって、口座振り込みで賃金を支払うときに、振り込み手数料を社員に負担させること(賃金から控除すること)はできません。

また、社員が会社に損害を与えたときに、会社が一方的に損害賠償金を賃金から控除(相殺)することはできません。損害賠償と賃金は別の問題で、原則的には会社は賃金の全額を一旦支払った後に、社員に対して損害賠償を請求することになります。

なお、遅刻や欠勤があった時間に対する賃金を控除することは問題ありません。賃金は労働の対価であって、労働しなかった時間については賃金を支払う義務がないためです。

全額払いの原則の例外

全額払いの原則の例外として、次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができます。

1.法令に別段の定めがある場合

所得税や住民税、健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料が、これに該当します。

2.労使協定がある場合

親睦会の費用、社員旅行の積立金、社宅や寮の費用、購買代金、給食費、貸付金の返済など、労使協定で定められている費用等については、賃金から控除することができます。

なお、貸付金の返済や損害賠償の相殺(控除)については、労使協定に加えて、社員の個別の同意が必要になります。

毎月1回以上払いの原則

賃金は毎月1回以上支払わないといけません。年俸制であっても、毎月分割して支払う必要があります。

一定期日払いの原則

賃金は一定の期日に支払わないといけません。

例えば、毎月25日や毎月末日というように一定の支払日を定める必要があります。ただし、毎月第3金曜日というような定め方は、支払日が月によって大きく異なるため認められていません。

なお、支払日が休日のときに、支払日を繰り上げたり、繰り下げたりすることは、どちらも違法にはなりません。

ただし、支払日が末日の場合に繰り下げると、その月は賃金の支払がなく、毎月1回以上払いの原則に違反しますので、末日の場合は繰り下げることはできません。

毎月1回以上、一定期日払いの原則の例外

毎月1回以上払いと一定期日払いの原則の例外として、賞与や臨時に支払われる賃金(結婚祝金など)等については、原則が適用されません。

一定期日払いの原則の例外として、非常時払いがあります。社員又は社員の収入で生活していた人が、次のような非常事態にあって請求したときは、賃金の支払日前であっても、既に勤務した時間分の賃金を支払わないといけません。

  1. 出産、病気、災害にあった場合
  2. 結婚、死亡した場合
  3. やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合

(2012/1作成)
(2014/5更新)