賃金の差押え

借金の取立て

社員が消費者金融等から借入を行って、その返済が滞ると、消費者金融等から会社に、借金の支払いを求める電話がかかってくることがあります。

しかし、このような行為は、通常は貸金業法に違反する行為です。

仕事に支障があるので電話をしてこないようハッキリと伝える必要があります。

また、消費者金融等が会社に、借金の取立てに訪問する行為も通常は違法ですので、会社が退去を求めても退去しない場合は警察に通報して下さい。

賃金の直接払いの原則

賃金は、直接社員本人に支払わなければならないという「賃金の直接払いの原則」が、労働基準法で定められています。

これは、ブローカーによるピンハネ等を防いで、賃金の全額が社員本人に確実に支払われることを保障するための規定です。

したがって、消費者金融等が「賃金債権の譲渡を受けて証書を持っている」等と言って、会社に借金の支払いを求めてきたとしても、会社は消費者金融等に支払うことはできません。

労働基準法の規定が優先されますので、社員本人に賃金の全額を支払う必要があります。

裁判所の差押え命令

借金の返済が滞ると、消費者金融等は民事執行手続により、社員の賃金を差し押さえることができます。差押えの執行手続きは裁判所が行います。

そして、消費者金融等が債権者となって、裁判所から会社に、社員の賃金に対する差押え命令が送付されます。

裁判所が差押えを命じた場合は、会社は債権者(消費者金融等)に賃金を支払わないといけません。社員が支払わないで欲しいと言ってきても、それに応じることはできません。

なお、差押えは民事執行法に基づいて行われるものですので、労働基準法の「賃金の直接払いの原則」には違反しません。また、税金の滞納により、国や地方が差押えをする場合も同様です。

また、税金や社会保険料など法令に基づく以外のもの(食事代や旅費の積立金など)を賃金から控除する場合は、賃金控除協定を締結しないといけませんが、これも不要です。

事実確認

会社が差押えの命令を受けたときは、社員に事実確認をして、事情を聞き取る必要があります。

仮差押え

本来の差押えを行うためには、定められた手続きが必要で、一定の時間が掛かります。それまでの間に社員に賃金が支払われることを防ぐために、仮差押えの制度があります。

仮差押えの決定が行われた場合は、会社は仮差押えされた金額を社員に支払うことはできません。

差押え

本来の差押えの決定が行われると、会社は差し押さえられた金額を社員に支払うことが禁止されます。また、債権者(消費者金融等)は会社に対して、差し押さえた金額を取り立てる権限を得ることになります。

差押えできる金額

賃金の全額を差し押さえられると、社員は生活ができなくなってしまいます。

そのため、差押えできる限度額が民事執行法で定められていて、賃金の4分の3に相当する部分は社員の生活に必要な費用として、差押えを禁止しています。ただし、賃金の4分の3に相当する金額が33万円を超える場合は、33万円の差押えが禁止されます。

したがって、賃金が44万円を超える場合は33万円を超える部分、賃金が44万円以下の場合は賃金の4分の1に相当する部分、が差押えできる金額となります。

例えば、賃金が28万円とすると、4分の1に相当する7万円が差押えの対象となります。賃金の4分の3に相当する21万円については差し押さえることはできません。

なお、ここで言う賃金とは、所得税や住民税、社会保険料、通勤手当を控除した後の金額が基準になります。賃金から天引きされている住宅ローンや積立金等の私的な契約に基づくものは控除できません。

賞与や退職金も差押えの対象となりますが、賞与については賃金と同じ取扱いとなります。一方、退職金については、その金額に関係なく、4分の1に相当する部分が差押えの対象となります。

供託

差押え命令が1件の場合は、会社は差し押さえられた金額を直接債権者(消費者金融等)に支払うことができますし、供託所(法務局)に供託することもできます。

しかし、差押え命令が2件以上になり競合する場合は、直接債権者(消費者金融等)に支払うことはできません。この場合は、必ず供託しないといけません。

陳述書

差押え命令と一緒に陳述書が同封されている場合は、会社は届いた日から2週間以内に陳述書の回答をしないといけません。期限内に回答をしなかったり、虚偽の回答をすると、会社は損害賠償を請求されることがあります。

陳述書で回答する内容は、賃金債権の有無や種類、金額、差押えに応じる意思の有無等です。

差し押さえられた賃金の支払いを拒否する理由が特になければ、そのように陳述書に回答をして、債権者(消費者金融等)に差し押さえられた金額を支払うことになります。

また、差押えより優先して相殺すべき債権がある場合は、その主張をすることができます。ただし、債権者(消費者金融等)がこれを認めなかった場合は、取立訴訟という裁判により解決することになります。

就業規則の規定

社員間でお金の貸し借りをしていると、トラブルに巻き込まれることがあります。

就業規則で、社員間でのお金の貸し借りを禁止しておくと良いでしょう。借金を求められた社員も申出を断りやすくなります。

(2014/9作成)