年収の壁とは

年収の壁とは

企業で勤務をする者に扶養されている配偶者は、社会保険(厚生年金保険と健康保険)においては、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担がゼロで、基礎年金と健康保険の給付を受けられます。

しかし、本人の収入が増加して一定の収入基準を超えると、社会保険料の負担が発生して、手取り収入が減少します。これを回避するために、年末に勤務を控えて就業調整をする場合があります。その収入基準のことを、「年収の壁」と言います。

ここ数年は最低賃金の引上げ幅が大きいため、収入基準を超えそうなケースが増加して、就業調整による人手不足で困っている企業が増えています。

所得税と配偶者特別控除

従来は、年間収入が103万円を超えると、本人に所得税が課されて、手取り収入が減少しましたが、現在は、制度が改正されて、年間収入が103万円を超えても、所得税は段階的に上昇することになっていますので、手取り収入が減少することはありません。

また、年間収入が150万円を超えると、その配偶者が受ける配偶者特別控除が減少しますが、こちらも段階的に減少しますので、年間収入が150万円を超えても、世帯の手取り収入が減少することはありません。

特定適用事業所(106万円の壁)

社会保険(厚生年金保険と健康保険)の適用範囲が拡大されて、従業員数(厚生年金保険の加入者数)が50人を超える企業(=特定適用事業所)で勤務をする短時間労働者については、次の要件を全て満たしている場合は、社会保険の加入が義務付けられます。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上
  3. 学生でない

月額8.8万円を年間収入に換算すると、105.6万円になりますので、「106万円の壁」と呼ばれています。標準報酬月額が8.8万円で社会保険に加入すると、年15万円(月12,500円)の保険料負担が発生します。労使折半で負担しますので、企業も同額の負担増になります。

年間収入が106万円を超えると、手取り収入が減少しますが、125万円まで増加すれば、社会保険料の負担分を挽回して、年間収入が106万円で社会保険に未加入の場合とほほ同じ手取り収入になります。ただし、自ら社会保険に加入することによって、厚生年金の給付、被扶養者にはない傷病手当金や出産手当金の給付を受けられるようになります。

なお、所定内賃金には、最低賃金法で算入しないと定められている賃金(皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金、賞与)は含みません。雇用契約を締結した時点で加入義務の有無が決まりますので、年末に就業調整をしても加入義務の有無の判断には影響しません。

従業員数(厚生年金保険の加入者数)が50人以下の企業で勤務をする短時間労働者については、上の要件を満たしていても、社会保険の加入義務はありませんので、106万円の壁を意識する必要はありません。

しかし、特定適用事業所の範囲が、2027年10月以降は35人を超える企業、2029年10月以降は20人を超える企業、2032年10月以降は10人を超える企業、2035年10月以降は全企業に段階的に拡大されます。

被扶養者(130万円の壁)

被扶養者(第3号被保険者)の年間収入の見込額が130万円以上になると、配偶者の扶養から外れますので、「130万円の壁」と呼ばれています。自ら国民年金と国民健康保険に加入することになって、年27万円(月22,700円)の保険料負担が発生します。企業の負担は生じません。

本人にとっては、手取り収入が減少するだけで、保険給付の内容は変わりませんので、社会保険に加入した方が労使折半の保険料負担や保険給付の面でメリットがあります。

なお、この場合の年間収入の見込額については、最低賃金法で算入しないと定められている賃金(皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金、賞与)、不動産収入、配当収入等も含みます。

将来の収入の見込額を総合的に考慮することになっていますので、過去1年間の収入が130万円を超えたとしても、一時的に増加したものと認められれば、被扶養者の認定は取り消されません。

配偶者手当

配偶者を扶養している従業員に対して、配偶者手当(家族手当)を支給している企業があります。企業ごとに支給要件が定められていて、支給要件を満たさないと不支給になりますので、その範囲内に収まるように就業調整をすることがあります。

年収の壁・支援強化パッケージ

企業において人手不足が生じないように、年収の壁を意識しないで働ける環境を整備するために、「年収の壁・支援強化パッケージ」が政策として示されました。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されて、短時間労働者が社会保険に加入したときに、手取り収入が減少しないように、収入を増加させる取組を計画的に行った企業に対して、労働者1人につき最大50万円が支給されます。ただし、勤続6ヶ月未満の者は対象外です。

収入を増加させる取組として、賃上げ(基本給の増額)、社会保険適用促進手当の支給、所定労働時間の延長が対象になります。特定適用事業所でなくても利用できます。

2023年度の厚生年金保険の保険料率は18.3%、健康保険の保険料率は10.0%(東京都)、介護保険の保険料率は1.82%(40歳以上)で、合計30.12%です。

労使折半で負担しますので、手取り収入を維持するためには、賃金の15%相当の追加支給が要件になります。結果的に、企業負担分の社会保険料と合わせて賃金の30%に相当する額を負担した場合に、キャリアアップ助成金の支給対象になります。

また、1週間の所定労働時間を4時間以上延長する場合は、賃上げや社会保険適用促進手当の支給をしなくても支給対象になります。助成額は労働者1人につき30万円ですが、企業としては、15%の社会保険料の負担増に抑えられます。

社会保険適用促進手当

新しく社会保険に加入する者に対して、社会保険料の負担を軽減するために、企業は社会保険適用促進手当を支給することができます。ただし、対象者は、標準報酬月額が10.4万円以下の者に限られます。

社会保険適用促進手当を支給した場合は、新たに発生した本人負担分の社会保険料に相当する額を上限として、各労働者について最大2年間、標準報酬月額の算定に含めないことができます。これにより労使共に、年間で約2万円の負担減に繋がります。仮に、2年間だけ社会保険適用促進手当を支給する場合は、その旨を就業規則や雇用契約書で定めておく必要があります。なお、所得税や住民税、労働保険料については、通常の賃金と同様に取り扱われます。

130万円の壁対策

毎年1回は被扶養者の資格の再確認が行われていますが、残業時間が増加して(シフトの増加も含みます)、一時的に年間収入が130万円以上になったときは、企業の証明に基づいて、引き続き被扶養者の認定が行われます。

ただし、一時的な収入変動として認定されますので、同一の者について原則として連続2回(2年間)が上限とされています。なお、基本給を引き上げたり、所定労働時間や所定労働日数を増やしたりして、130万円未満になる見込みがなければ、被扶養者の認定は取り消されます。

(2026/1作成)


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。