年次有給休暇の取得義務

年次有給休暇の時季指定義務

労働基準法が改正されて、2019年4月から、1年につき5日の年次有給休暇を従業員に取得させることが義務付けられています。従業員が年次有給休暇の取得を申し出ない場合は、会社が時季を指定して取得させないといけません。

労働基準法に基づいて、1年に10日以上の年次有給休暇が付与される従業員(管理監督者も含みます)が対象になります。

年次有給休暇の取得義務(5日)から控除できる日

従業員が申し出て年次有給休暇を請求、取得したときは、会社はその日数を時季指定義務がある5日から控除します。また、計画的付与により与えた年次有給休暇の日数についても同様に控除します。

つまり、何らかの方法で、5日以上の年次有給休暇を取得させていれば構いません。

ところで、未消化の年次有給休暇は翌年度に繰り越せますので、通常は前年度から繰り越した分と当年度に付与した分の2種類が併存しています。前年度の繰越し分から消化したとしても、時季指定義務がある5日から控除します。

なお、既に5日以上の年次有給休暇を取得した従業員に対しては、会社は時季指定できません。従業員の個人的な都合で取得できるように、一定の日数は残しておくこととされています。

半日単位・時間単位の年次有給休暇

半日単位で年次有給休暇の取得を認めている会社がありますが、半日単位で取得した場合は0.5日として、時季指定義務がある5日から控除します。従業員が希望したときは、会社は半日単位で時季指定を行うことも可能です。

また、時間単位で年次有給休暇の取得を認めている会社がありますが、この場合は半日単位と違って、控除できないことになっています。時間単位で時季指定を行うこともできません。

法定外の有給の休暇(慶弔休暇等)

労働基準法で定められている年次有給休暇とは別に、慶弔休暇、特別休暇、リフレッシュ休暇など、有給の休暇を設けている会社があります。

取得義務があるのは労働基準法に基づいた年次有給休暇ですので、法定外の慶弔休暇等を取得したとしても、その日数を時季指定義務がある5日から控除することはできません。

時季指定の方法

会社が時季を指定して年次有給休暇を与える際は、その時季について本人に意見を聴くことが義務付けられます。また、会社はその意見を尊重するよう努めることとされています。

時季指定のタイミイングはいつでも構いません。また、会社が時季指定をした後に取得日を変更する場合は、再度、従業員に意見を聴いて、その意見を尊重して変更することは可能です。

就業規則の規定例

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項ですので、会社が時季指定をする場合は、その方法等について就業規則に記載する必要があります。

【規定例】年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に対して、付与日から1年以内に、当該従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、従業員が第○項(※従業員の申出による取得)又は第○項(※計画的付与による取得)の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

年次有給休暇管理簿

会社は年次有給休暇の管理簿を作成して、従業員ごとに、付与日、取得日数、取得時季を記載して、3年間保存することが義務付けられます。この書類はパソコン等で作成する方法も可能です。

年次有給休暇の付与日の統一

個々の従業員の入社日を基準にして付与している場合は、いつまでに何日取得させないといけないのかと、従業員ごとに管理をする必要があります。

毎年4月1日を全従業員共通の付与日としたりして、年次有給休暇の付与日を統一すれば、まとめて管理できるようになって効率的です。また、毎月1日に付与日を繰り上げる方法もあります。月ごとにまとめて管理できるようになります。

年次有給休暇の計画的付与

従業員の過半数代表者と労使協定を締結すれば、年次有給休暇を計画的に取得させられます。前もって5日分を計画的付与の対象としておけば、従業員ごとに時季指定をする煩わしさから開放されます。

計画的付与は、会社全体、グループ別、個人別に設定できます。閑散期に設定すれば業務に支障が生じにくいですし、個人別に誕生日や結婚記念日等に設定すれば従業員やその家族にも喜ばれると思います。

(2021/1作成)