無期転換制度の概要

無期転換制度の概要

労働契約法が改正され、有期労働契約を更新して、契約期間が通算して5年を超えたときは、従業員の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できることになりました。

契約期間の通算は、平成25年4月1日以降に開始又は更新した労働契約からカウントしますので、平成30年4月1日から対象となる従業員が現れ始めています。

無期転換後の労働条件

有期労働契約は、パートタイマー、アルバイト、契約社員など、正社員以外の者が一般的ですが、正社員に転換することまでは求められていません。

契約期間の定めの有無だけが変わりますので、原則的には、無期労働契約に転換した後の労働条件(賃金、勤務時間、勤務地、職務など)は、直前のものと同じで構いません。

まずは、有期労働契約で勤務をしている従業員の現状(雇用形態、人数、職務、勤務時間、更新回数、勤続年数など)を把握してください。

無期転換の方法

従業員から無期転換の申込みがあった場合の対応としては、主に次の3通りの方法が考えられます。

@契約期間のみを変更

労働条件はそのままで、契約期間のみを有期から無期に変更する方法です。補助的な業務を継続して行う場合に適していると思います。人件費が増えることはありません。

A限定正社員への転換

勤務時間、勤務地、職務のいずれか(又は複数)の労働条件を限定した「限定正社員」に転換する方法です。

正社員と同じように基幹的な業務を行っている方については、人材を確保・活用するために検討する価値はあると思います。正社員とのバランスを考えて、賃金等の処遇をどのように決めるかが重要になります。

B正社員への転換

限定正社員を設定しない場合は、いきなり正社員に転換する方法も考えられます。しかし、無期転換を申し込んだ全ての者を正社員に転換することは現実的ではないと思います。

まずは、@契約期間のみを変更して、本人が希望して試験に合格した者をA限定正社員に転換して、更に一定期間経過後に本人が希望して試験に合格した者をB正社員に転換するという段階を用意する方法が望ましいと思います。従業員のモチベーションの維持・向上が期待できます。

雇止め

会社が有期労働契約を更新しないで、契約期間満了により雇用を打ち切ることを「雇止め」と言います。無期労働契約に転換することを防ぐために、雇止めが増加するのではないかと心配されています。

しかし、有期労働契約であっても、更新を繰り返して、従業員が「次も更新されるだろう」と期待しているような場合は、大抵、雇止めは無効と判断されます。特別な事情がない限り、雇止めは行うべきではありません。

無期転換制度の特例

無期転換制度を適用すると、60歳で定年退職した後に、有期労働契約の更新を繰り返して65歳になったときは、再び無期労働契約に転換できることになります。

これでは不都合が生じることから、有期雇用特別措置法という法律により、特例が設けられました。この特例により、定年後に引き続いて雇用されている期間は、無期転換の申込みができないことになりました。

ただし、自動的に特例が適用されるのではなく、適切な雇用管理に関する計画(「第二種計画」と言います)を作成して、都道府県労働局(労働基準監督署経由でも可)に提出して、認定を受ける必要があります。

適切な雇用管理に関する計画

「第二種計画」については、次の項目が挙げられていて、いずれか1つ以上の措置を実施しないといけません。

また、添付書類として、契約書の雛形や就業規則など、措置を実施することを示す資料の提出が求められます。

雇用契約書の変更

労働契約を締結又は更新するときは、雇用契約書(又は労働条件通知書)を作成して、労働条件を明示することが義務付けられています。労働契約の期間は重要な労働条件の1つですので、労使間のトラブルを防止するためにも、無期転換制度の特例が適用される従業員には、その内容を明示する必要があります。

記載例としては、雇用契約書(又は労働条件通知書)の契約期間の欄に、「※有期雇用特別措置法による特例の定年後の高齢者に該当するため、定年後に引き続いて雇用されている期間は無期転換申込み権が発生しない」といった内容を追加することが考えられます。

また、契約期間の途中で特例の対象になる場合も、その内容を明示することが望ましいです。

就業規則の変更

就業規則も変更が必要になる場合があります。例えば、パートタイマーの定義を、「期間を定めて雇用され、賃金が時間給で計算される者」と規定しているとすると、無期雇用に転換したパートタイマーはこれに当てはまらないことになり、就業規則の適用に関してトラブルが起こる恐れがあります。「(無期雇用に転換した者も含む)」と追加すれば、整合性を保つことができます。

また、定年は無期雇用を前提とする制度ですので、有期雇用の者に適用する就業規則には、定年の項目がない場合があります。定年を設ける場合は就業規則に追加する必要があります。

他にも、無期雇用を前提としている制度としては、休職や退職金等がありますが、これらを適用する場合は就業規則を変更しないといけません。

無期労働契約転換申込書

無期労働契約への転換は、自動的に行われるものではなく、従業員の申込みに基づいて行われます。申込みは口頭でも構いませんが、後で確認できるよう「無期労働契約転換申込書」といった書面を提出してもらうようにしておいた方が良いと思います。

(2018/11作成)