職業安定法の概要

過労死等防止対策推進法

近年、過労死が繰り返し発生し、大きな社会問題になっています。このため、過労死を防止することを目的として、「過労死等防止対策推進法」が成立し、平成26年11月から施行されています。

「過労死等防止対策推進法」は、過労死等の防止対策は国の責務であることを規定し、地方公共団体、企業、国民に対して対策への協力を求める法律です。

理念的な内容が主に定められていて、企業に対して具体的な対応を求めるものではありませんが、「過労死等防止対策推進法」の概要を見てみましょう。

過労死等の定義

この法律において「過労死等」とは、次のように定義付けられています。

  1. 業務における過重な負荷による脳血管疾患、及び、心臓疾患を原因とする死亡
  2. 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  3. これらによる脳血管疾患、心臓疾患、精神障害

基本理念

過労死等防止対策推進法では、次の2点が基本理念として定められています。

  1. 過労死等を防止するための対策は、その重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めて行うこと
  2. 過労死等を防止するための対策は、国、地方公共団体、企業その他の関係者が相互に密接に連携して行うこと

国の責務等

国と地方公共団体は過労死等を防止するための対策を効果的に推進し、企業はこれに協力をして、国民は過労死等を防止することの重要性を自覚し、関心と理解を深めるよう努めることが規定されています。

過労死等防止啓発月間

国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるために、「過労死等防止啓発月間」(11月)を設けることが定められています。

過労死等の防止のための対策に関する大綱

政府は、過労死等を防止するための対策を効果的に推進するために、この対策に関する大綱を定めることになっています。

過労死等の防止のための対策

過労死等を防止するために、国は、次の対策を行うことが規定されています。

  1. 過労死等に関する調査、研究等を行うこと
  2. 教育活動や広報活動を通じて、国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講じること
  3. 過労死の恐れのある者やその親族等が相談できる体制を整備すること
  4. 民間の団体が行う過労死等の防止に関する活動を支援すること

過労死等防止対策推進協議会

過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めるために、過労死等防止対策推進協議会を設置して、遺族代表者、労働者代表者、使用者代表者、専門的知識を有する者の意見を聴くことになっています。

(2016/12作成)