合併と労働契約
合併と労働契約
経営環境の変化により、企業組織を再編するケースが増えています。
企業組織の再編には、合併や事業譲渡、会社分割などがありますが、これらは労働契約に大きな影響を及ぼします。
今回は「合併」について取り上げます。
合併と労働契約
合併には、A社とB社の両方が消滅して新しいC社を新設する新設合併と、B社が消滅してA社が吸収する吸収合併があります。
どちらの場合も、消滅する会社が持っていた権利・義務は、新設された会社又は吸収した会社に包括的に承継されます。
労働契約についても、合併先となる新設会社又は吸収会社に承継され、労働条件の内容もそのまま引き継がれます。
全ての社員が対象となりますので、合併契約等で労働契約を承継しない旨を定めても無効になります。
社員の同意
合併により労働契約が承継されることについて、個々の社員から同意を得る必要はありません。
元の会社が消滅しますので、承継を望まない社員がいたとしても、全ての社員の労働契約が承継されます。したがって、社員は合併による承継に従うか退職するかの選択になります。
労働条件の変更
合併をするとA社とB社の異なる就業規則(労働条件)が併存し、不都合が生じることがあります。
しかし、合併したことだけを理由にして就業規則(労働条件)を会社が一方的に変更することはできません。
就業規則を統一(変更)することによって社員に不利益が及ぶ場合は、就業規則の不利益変更の問題として処理されることになります。
合併をする前に社員と十分な協議を行って、社員から個別に同意を得たりして、合併と同時に就業規則(労働条件)を統一できるよう準備しておくことが望ましいです。
整理解雇、配置転換
また、合併後の経営合理化のために、整理解雇や配置転換を行うこともあります。
これらについても、それぞれ合併した後の整理解雇や人事異動(配置転換や転勤)の問題として処理されることになります。
(2013/10更新)
(2014/5更新)