会社分割と労働契約

会社分割とは

会社分割とは、会社法で定められている制度で、会社(分割会社)の事業の全部又は一部を分割して、新たに設立する会社(設立会社)又は既存の別会社(承継会社)に承継させることを言います。

会社分割が行われると、合併の場合と同様に、個々の権利・義務は承継(設立)会社にそのまま包括的に承継されます。事業譲渡と異なり、債権者(社員)の同意は必要ありません。

会社分割を行う際は、新設分割の場合は分割会社が「分割計画書」を、吸収分割の場合は分割会社と承継会社で「分割契約書」を作成し、これに従って承継されます。

労働契約承継法

会社法に会社分割の制度が制定されたときに、会社分割を行う際の労働契約の承継のルールとして、「労働契約承継法」が制定されました。

労働契約承継法は、会社法に基づく会社分割を行う場合に適用され、合併や事業譲渡を行う場合には適用されません。

なお、労働契約承継法は、正社員に限らず、パートタイマーや契約社員、嘱託など、全ての社員に適用されます。

労働契約は、分割契約(計画)書に基づいて、承継(設立)会社に承継させることができます。

労働契約承継法では、「承継事業に主として従事しているかどうか」、「分割契約(計画)書に記載されているかどうか」よって取扱いが異なります。

これまで主として従事してきた事業から切り離される場合に、異議を申し出ることが認められています。

承継事業に主として従事している社員

「承継事業に主として従事している社員」の労働契約を承継することが、分割契約(計画)書に記載されている場合は、労働契約は承継(設立)会社に承継されます。社員は承継を拒否することはできません(異議を申し出ることはできません)。

一方、分割契約(計画)書に記載がない場合は、社員は書面により異議を申し出ることができ、異議を申し出たときは、労働契約は承継されます。異議を申し出なければ、分割会社に残ることになります。

承継事業に主として従事していない社員

「承継事業に主として従事していない社員」の労働契約を承継することが、分割契約(計画)書に記載されている場合は、社員は書面により異議を申し出ることができ、異議を申し出たときは、労働契約は承継されません(分割会社に残ることができます)。異議を申し出なければ、労働契約は承継されます。

一方、分割契約(計画)書に記載がない場合は、労働契約は承継されません(異議を申し出ることはできません)。

承継事業に主として従事しているかどうかの判断

承継事業に主として従事しているかどうかは、異議を申し出ることができるかどうかを左右する重要なポイントとなります。

承継事業に主として従事しているかどうかは、原則として分割契約(計画)書を締結(作成)した時点で判断されます。

ただし、分割契約(計画)書を締結(作成)した時点では、研修や応援で一時的に異なる事業に従事していても、分割契約(計画)書を締結(作成)した後に、承継事業に主として従事することが明らかな場合は、主として従事する社員に該当します。

同様に分割契約(計画)書の締結(作成)後に、承継事業に主として従事しないことが明らかな場合は、主として従事する社員に該当しません。

また、特定の社員を排除するために、合理的な理由がないにもかかわらず、意図的に配置転換等を行った場合は、過去の勤務実態に基づいて判断されます。

複数の事業に従事している場合は、それぞれの事業に従事する時間やその社員の役割等を総合して判断されます。間接部門に従事し、複数の事業に従事している場合も同じです。

過半数代表者との協議

分割会社は、過半数代表者(又は、過半数組合)と協議をして、理解と協力を得るよう努めないといけません。

協議内容としては、

などがあります。

個別社員との協議

分割会社は、承継事業に従事している社員と個別に協議することが義務付けられています。

協議内容としては、労働契約の承継の有無、会社分割後に勤務する会社の概要、承継される場合又は承継されない場合の業務内容・就業場所、などがあります。

この協議は、次の通知の期限日までに行わないといけません。

協議を全く行わなかったり、協議や説明が著しく不十分だった場合は、労働契約の承継(又は承継しないこと)が無効になることがあります。十分な協議ができるよう余裕を見て開始する必要があります。

書面による通知

以上の協議をした後に、分割契約(計画)書を作成し、@承継事業に主として従事している社員、A@以外で労働契約が承継される社員、に対して書面を通知することが義務付けられています。

通知する内容は、

  1. 分割契約(計画)書の記載の有無
  2. 異議を申し出ることができる期限日
  3. 承継事業に主として従事しているかどうか
  4. 承継事業の概要
  5. 分割会社、承継(設立)会社の概要
  6. 会社分割の効力発生日
  7. 会社分割後の業務内容・就業場所・就業形態
  8. 分割会社・承継(設立)会社が負担すべき債務履行の見込み
  9. 異議がある場合の申出手続き

です。また、労働組合がある場合は、他にも労働協約に関する事項などが定められています。

この通知は、分割契約(計画)を承認する株主総会日の2週間前の前日までに行わないといけません。

また、2.異議を申し出ることができる期間は、分割契約(計画)を承認する株主総会日の2週間前(通知の期限日の翌日)から、株主総会日の前日までの期間とされています。

労働条件の変更、解雇

会社分割により労働契約が承継される場合は、労働条件の内容は変更されることなく、そのまま引き継がれます。したがって、年次有給休暇や退職金制度等も引き継がれ、勤続年数も通算されます。

会社分割の後に労働条件を変更する場合は、社員から個別に同意を得る必要があります。会社分割のみを理由として、会社が一方的に労働条件を引き下げることはできません。

就業規則を変更する場合も、合併の場合と同様に、就業規則の不利益変更の問題として処理されます。

また、解雇の問題が生じることがありますが、分割会社及び承継(設立)会社は、会社分割のみを理由として解雇することはできません。

(2013/10作成)
(2014/5更新)