フリーランスとは

フリーランスとは

最近、自転車で料理を配達したり、IT関連の業務(プログラミングやWebデザイン等)を個人で請け負ったりするフリーランスが増えています。

フリーランスとは、会社に雇用される労働者ではなく、個人事業主として、自身の経験、知識、スキルを活用して収入を得る者を言います。実店舗がなく、1人のみの自営業であることも特徴です。

会社で雇用されながら、休日にフリーランスとして副業をするケースもあります。

フリーランスと労働者の違い

フリーランスは労働者ではありませんので、労働者に適用される労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、育児介護休業法などの法律が適用されません。

したがって、会社はフリーランスに対して、残業手当を支払うことは義務付けられません。また、社会保険や雇用保険の保険料を負担する必要もありません。更に、契約を解除しても、「不当解雇だ」と訴えられることもありません。

そのため、雇用している従業員をフリーランスに切り替えたいと考える経営者もいますが、実際には難しいです。

形式だけ請負契約(仕事の完成を目的)や委任契約(業務の遂行を目的)としていても、会社の従業員と同じように接していると、雇用契約を締結していなくても、労働者に該当すると判断されます。

そうなると、労働基準法などの法律が適用されますので、残業手当の未払いなど様々な法律違反が指摘されて、さかのぼって社会保険料等の負担を求められます。会社にとっては大きなリスクです。

労働者の判断基準

労働者に該当するかどうかは、実態に基づいて、次の内容を総合的に考慮して判断されます。各項目に当てはまると、労働者と判断されやすくなります。

  1. 諾否の自由
    ・・・仕事を依頼したときは、断ることができない。又は、断られたことがない。
  2. 業務の指揮監督
    ・・・業務の遂行方法について、発注者が具体的に指示をしている。
  3. 拘束性
    ・・・発注者が勤務場所と勤務時間を指定して、管理している。
  4. 代替性
    ・・・発注した仕事を他人に回したり、補助者を使うことを認めていない。
  5. 労務対償性
    ・・・発注者の指揮監督下で行う作業時間を基準にして、報酬額を決定している。
  6. 専属性
    ・・・他の発注者から仕事を受けることを禁止している。又は、受けられる余裕がない。
  7. 事業者性
    ・・・仕事に必要な機械等を発注者が貸与している。同じような仕事をしている労働者の賃金と報酬の額が同じ程度(会社負担の社会保険料等を加算した程度)である。
  8. その他
    ・・・受注者(フリーランス)の選考過程が従業員の採用過程と同様である。給与所得として報酬から源泉徴収をしている。就業規則の服務規律を守らせている。労働保険を適用している。

フリーランスに適用される法律

発注者とフリーランスが取引をする際に、強者対弱者の関係になることがあります。

フリーランスには労働関係の法律は適用されませんが、フリーランスの利益を保護したり、発注者に対して公正でない取引を禁止したりするために、下請法や独占禁止法が適用されます。

禁止事項

下請法や独占禁止法によって、発注者は、次のような行為が禁止されています。

  1. 報酬の支払遅延
    ・・・支払日に報酬を支払わない。支払日を一方的に遅らせる。
  2. 報酬の減額
    ・・・合意していた報酬額を減額して支払う。業務量が増えた場合は報酬を増額するという合意を守らない。
  3. 著しく低い報酬の一方的な決定
    ・・・通常時の報酬と比べて、著しく低い報酬額で一方的に決定する。
  4. やり直しの要請
    ・・・仕様通り、又は、仕様を明示しないまま作業した後に、やり直しを求める。
  5. 一方的な発注取消し
    ・・・途中で発注を取り消して、準備に掛かった費用を支払わない。
  6. 役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い
    ・・・発注した仕事で生まれた著作権などの取扱いを、発注者が一方的に決定する。
  7. 役務の成果物の受領拒否
    ・・・発注者の都合で成果物を受け取らない。
  8. 役務の成果物の返品
    ・・・返品の条件を定めていないにもかかわらず、納品された成果物を返品する。
  9. 不要な商品又は役務の購入
    ・・・商品の購入や有料サービスの利用を強制する。
  10. 不当な経済上の利益の提供要請
    ・・・契約の範囲外の作業を求める。協力金の負担を求める。
  11. 合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定
    ・・・他社から仕事を受けることを禁止する。発注者が一方的に秘密保持の範囲を決定する。
  12. その他
    ・・・取引条件を一方的に設定・変更する。一方的に取引を決定する。正常な商慣習に照らしてフリーランスに不当に不利益を与える。

発注者としては当然のことと思っていても、後からフリーランスに対応を求めると、上の禁止事項に該当する可能性がありますので、発注時に契約内容や取引条件を書面で明確に定めておくことが重要です。

社会保険と労災保険

フリーランスは、健康保険と厚生年金保険は対象外ですので、国民健康保険と国民年金に加入して、保険料は個人で全額を負担することになります。なお、健康保険には、傷病手当金と出産手当金の制度がありますが、国民健康保険には同様の制度は設けられていません。

また、フリーランスは、労災保険も原則的には対象外ですが、労災保険には特別加入という制度があって、業務の実態や災害の発生状況から労働者に準じて保護する必要がある者については、加入が認められています。フリーランスが特別加入をして、万一、仕事中に(仕事が原因で)ケガをしたり、病気になったり、死亡したりしたときは、労働者と同様の補償を受けられます。

フリーランスを含む自営業者については、特別加入の対象となる事業の種類が限定されていて、令和3年9月1日から、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」と「ITフリーランス」がその対象となる事業に追加されました。

また、令和3年4月1日から、「芸能関係作業従事者」、「アニメーション制作作業従事者」、「柔道整復師」、「創業支援等措置に基づき事業を行う方」が追加されています。なお、特別加入をする場合は、加入手続きをして、保険料を負担する必要があります。

ガイドライン

発注者とフリーランスの取引で生じる問題行為を明確にして、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的として、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で、令和3年3月に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定されました。より詳しい内容が掲載されています。

(2023/10作成)