出来高払制とは

出来高払制とは

「出来高払制」とは、社員が販売した金額や製造した物の量などの成果に応じて、賃金の額を決定する制度を言います。

タクシーの運転手や生命保険の外交員などで採用されているケースが多く、「歩合給」と呼ばれることもあります。

出来高払制は、成果に対して賃金を支払いますので、経営者にとっては無駄がなく、効率的な制度と思われるかもしれません。

しかし、社員にとっては、成果によって賃金が大きく変動しますので、がんばれば報われるのかもしれませんが、不安定な制度と言わざるを得ません。

なお、成果等を評価して賃金を決定する年俸制や、危険作業手当など特定の作業を行った場合に一定額を支払うような賃金(手当)は、この出来高払制(歩合給)には該当しません。

労働基準法 第27条

固定給をなくして、賃金を完全出来高払制にすることはできるのでしょうか?つまり、成果がゼロだった場合に、賃金もゼロとすることができるのでしょうか?

長時間働いたにもかかわらず、特に客を相手にする仕事の場合は、成果が上がらないことも考えられます。成果が上がらなくて、賃金が極端に低下すると、社員は生活できません。

そのため、労働基準法第27条では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と定められています。

つまり、成果がゼロだったとしても、労働時間に応じた一定額の賃金を支払わないといけませんので、完全出来高払制にして、賃金をゼロにすることはできません。

ただし、これは社員が実際に勤務していた場合に支払を義務付けられるもので、長期間欠勤をしていたりして、勤務していなかった場合は支払う義務はありません。

保障給の目安

労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならないことになっていますが、この保障給の額をいくらにすれば良いかは、労働基準法では特に定められていません。

ただし、通達では、「常に通常の実収賃金と余り隔たらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定める」こととされています。具体的には、休業手当が平均賃金の6割以上の支払を義務付けていることから、保障給についても同様に平均賃金の6割が目安とされています。

1時間当たりの保障給

労働基準法により、保障給は労働時間に応じて支払うことになっていますので、労働時間1時間につきいくらと、時間給で定めることが原則とされています。

したがって、実際の労働時間に関係なく、1ヶ月について一定額を保障するものは、ここで言う保障給には当たりません。ただし、保障給の金額を満たすよう適正に運用されている場合は、無効とは言えないとされています。その場合は固定給と同じ扱いになります。

固定給と歩合給の割合

労働基準法の規定は、完全出来高払制だけではなく、出来高払給と固定給を組み合わせて支払う場合にも適用されて、その出来高払の部分に対して保障給を支払う必要があります。

しかし、出来高払給の割合が小さければ、社員の生活に余り影響することはありません。このため、労働基準法の出来高払制に関する規定は、賃金の構成から見て、基本給等の固定給の割合が賃金総額の6割程度以上の場合は適用されないことになっています。

逆に言うと、出来高払給の割合が賃金総額の4割程度未満の場合は、保障給を支払う必要はありません。保障給について考えるのが面倒な場合は、固定給の割合を6割以上になるよう設定して下さい。

最低賃金法と出来高払制

出来高払制であっても、最低賃金法は適用されます。最低賃金をクリアしているかどうかの計算方法は、例として、次のような場合で考えてみましょう。

  1. 固定給を1ヶ月の平均所定労働時間で割ると、500円(=85,000円/170時間)になります。
  2. 出来高払給を当月の総労働時間で割ると、210円(=42,000円/200時間)になります。

1.と2.を合計した金額(710円=500円+210円)が1時間当たりの賃金となり、この金額と最低賃金を比較します。

基本給等の固定給は1ヶ月平均所定労働時間で割って計算しますが、出来高払給は総労働時間で割って計算することがポイントです。出来高払給は、所定労働時間だけではなく、時間外労働の時間を含めた総労働時間を使って上げた成果によって算出されるため、このようになります。

出来高払制の割増賃金

時間外勤務手当の割増率は、下のとおり、1.25ではなく、0.25となります。

出来高払制については、時間外勤務の時間も含めた総労働時間を用いて成果を上げたものですので、1.00分は出来高払給として既に支払っているものと解釈され、残りの0.25分の支払で構いません。休日勤務手当が1.35ではなく、0.35となっているのも同じ理由です。

  1. 時間外勤務手当=出来高払給×0.25×時間外勤務時間/当月の総労働時間
  2. 休日勤務手当=出来高払給×0.35×休日勤務時間/当月の総労働時間
  3. 深夜勤務手当=出来高払給×0.25×深夜勤務時間/当月の総労働時間

年次有給休暇と出来高払制

年次有給休暇を取得した日に対して通常の賃金を支払っている場合、出来高払制の社員の賃金はどうなるのでしょうか。

年次有給休暇を取得したときに、追加で何も支払わないとすれば欠勤と同じで、「有給」の休暇を取得したことになりません。例えば、完全出来高払制で、丸々1ヶ月年次有給休暇を取得したとすると、その月は無給になってしまいます。そのような取扱いは、やはり問題があります。

出来高払制の場合は、まずは出来高払給を当月の総労働時間で割って1時間当たりの金額を算出します。この金額と1日平均所定労働時間を掛けた金額を追加して支払うことになります。

例えば、当月の総労働時間が200時間で、出来高払給が3万円だったとすると、1時間当たり150円(=30,000円/200時間)になります。

そして、所定労働時間が1日8時間とすると、年次有給休暇を取得した日1日につき、1,200円(=150円×8時間)を追加して支払うことになります。

(2015/10作成)