アルコールチェックの義務化

アルコールチェックの義務化

道路交通法の施行規則が改正されて、2022年4月から、目視で酒気帯びの有無を確認することが義務付けられました。そして、2023年12月以降は、目視で確認した上で、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務付けられています。

アルコール検知器を用いたアルコールチェックは、運送業やバス・タクシー等(緑ナンバーの自動車)の運転者に対しては、2011年から既に義務付けられていますが、白ナンバーの自動車を使用する企業も対象になります。

アルコールチェックの対象企業

今回の改正は、“安全運転管理者の業務”として追加された内容ですので、アルコールチェックが義務付けられるのは、安全運転管理者の選任義務のある企業が対象になります。次のいずれかに該当する企業は、安全運転管理者を選任する必要があります。

従業員のマイカーを通勤に限定しないで、業務にも使用している場合は台数に数えます。自動車の名義は関係ありませんので、リースをして業務に使用している自動車があれば、それも台数に数えます。自動二輪車(原付バイクは除く)は、1台を0.5台として計算します。

なお、安全運転管理者は、自動車の使用の本拠ごとに選任しますので、例えば、本社で3台、支店で3台使用している場合は、本社・支店ともに選任する必要はありません。アルコールチェックの義務化の対象外になります。

アルコールチェックの方法

アルコール検知器を用いたアルコールチェックは、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対して実施することになっていますが、業務の開始前や出勤時、及び、業務の終了後や退勤時に実施する方法でも構いません。

また、同時に目視でも、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等から、酒気帯びの有無を確認する必要があります。アルコールチェックの対象者は、業務で自動車を運転する従業員ですので、通勤でしか運転しない従業員は対象外です。

酒気帯びの確認は対面で行うのが原則ですが、直行・直帰をして対面での確認が困難な場合は、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させて、通話が可能な方法(ビデオ通話や携帯電話等)によって、安全運転管理者が応答の声の調子、運転者の顔色等と一緒に、アルコール検知器の測定結果を確認する方法も認められています。メール(通話ができない方法)による確認は認められていません。

また、安全運転管理者による確認が困難な場合は、副安全運転管理者や他の補助者による確認も認められています。ただし、補助者が確認をする場合は、運転者が酒気を帯びていることを確認したときの対応(速やかに安全運転管理者に報告する等)について、あらかじめ指示をしておく必要があります。

酒気帯びの有無の記録

酒気帯びの有無を確認したときは、次の事項について記録をして、記録した内容は1年間保存することが義務付けられています。記録をする様式については、特に定められていません。

  1. 確認者名
  2. 運転者名
  3. 自動車を識別できる番号や記号
  4. 確認の日時
  5. 確認の方法(対面でない場合は具体的な方法)
  6. 酒気帯びの有無
  7. 指示事項
  8. その他必要な事項

業務中の飲酒運転の検挙

万一、業務中の飲酒運転によって従業員が検挙された場合は、警察によって、安全運転管理者の選任の有無や業務の実施状況に関する調査が行われます。また、安全運転管理者又は安全運転管理者の選任義務がある企業に対して、酒気帯びの有無の記録、飲酒運転の防止を図るための措置の実施状況について、資料の提出や報告を求められることがあります。

なお、道路交通法によって、安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任義務に違反したときは、50万円以下の罰金が定められています。

安全運転管理者の選任

道路交通法によって、安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な業務を行うことが定められています。安全運転管理者は、20歳以上(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)で、自動車の運転管理の実務経験が2年以上ある者から、選任することになっています。

また、自動車の台数が20台以上40台未満の場合は、副安全運転管理者を1人選任することが義務付けられています。40台以上の場合は、20台ごとに副安全運転管理者を1人選任しないといけません。

副安全運転管理者は、20歳以上で、自動車の運転管理の実務経験が1年以上ある者又は運転の経験が3年以上ある者から、選任します。

ただし、過去2年以内に、ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転等の違反をしたり、運転者に違反をさせたりした者は、安全運転管理者等にはなれません。

なお、道路運送法に基づいて、緑ナンバーの自動車を使用して運行管理者を選任している企業は、安全運転管理者を選任する必要はありません。

安全運転管理者の業務

安全運転管理者は、次の業務を担当することになっています。

  1. 運転者の適性、技能、知識、及び、法令遵守の状況を把握する
  2. 最高速度、過積載、過労運転など、安全な運転の確保に留意して、運行計画を作成する
  3. 運転者が長距離運転や夜間運転に従事するときに、必要に応じて交替要員を配置する
  4. 異常気象等が予測される場合に、運転者に必要な指示をして、安全な運転の確保を図る
  5. 点呼を行い、過労等で正常な運転に支障がないか確認をして、必要な指示を与える
  6. 運転者の状態を目視で確認して、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認する
  7. 酒気帯びの有無を確認した内容を記録・保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する
  8. 運転の状況を把握するための日誌を備え付けて、運転者に記録させる
  9. 運転者に対して、自動車の運転に関する技能や知識等について指導を行う

安全運転管理者の届出と講習

安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、公安委員会(警察署)に届け出ないといけません。解任したときも届出が必要です。

また、道路交通法によって、安全運転管理者等に対して、公安委員会が実施する安全運転管理者等に対する講習を、年度内に1回受講させることが義務付けられています。

(2025/11作成)